悪臭に係る特定施設の届出について

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 9684

特定施設とは

 工場または事業場(以下「工場等」という。)に設置される施設のうち、 ” 著しい悪臭を発生する施設 ” を佐倉市環境保全条例施行規則で「特定施設」と規定し、特定施設を設置する工場又は事業場を「特定工場等」と呼んでいます。特定工場等において発生する悪臭については規制基準があります。

特定施設 一覧

規制基準

特定施設を有する工場等は、その工場等の敷地境界線において以下の規制基準を遵守しなければなりません。

悪臭 規制基準

区域の区分

敷地境界における
臭気指数
(1号基準)

気体排出口における
臭気排出強度又は臭気指数
(2号基準)
排出水
(3号基準)
第1種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
12 左欄に定める許容限度を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第6条の2に定める方法により算出した臭気排出強度又は臭気指数
(※)
28
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
市街化調整区域
13 29
工業地域
工業専用地域
14 30

※ 参考 : よくわかる臭気指数規制2号基準(環境省ホームページへリンク)

 悪臭規制の詳細については、下記リンクをご覧ください。

【重要】 特定施設を設置する前に

 悪臭を抑制し、トラブルを未然に防ぐため、事前に以下の事項を検討してください。
 ( 施設設置後の悪臭対策の施工には、配置スペースや構造的な支障だけでなく費用面においても、困難を伴う場合があります。) 

  • 脱臭装置を設置する。
  • 周辺への影響や風向を考慮して、排出口の高さや設置位置、排出する向きを設計する。
  • 悪臭発生の少ない原材料や製造(作業)工程になるようにする。
  • 施設を稼働する時間帯や曜日に配慮する。
  • 施設の設置場所は、なるべく敷地境界から離れた位置にする。特に、一般住宅がある方向は避ける。
  • 施設を建屋内に設置し、周辺に臭気が拡散しにくい構造にする。

特定施設の届出

初めて特定施設を設置する場合

 特定施設設置届出書に以下の添付書類を添えて、正副2部を設置工事着工の60日前までに提出してください。

  • 工場等に係る作業工程の概要説明書
  • 工場等の敷地の周囲約100メートル以内の見取図
  • 悪臭の質及び程度に関する説明書
  • 特定施設の構造概要図
  • 悪臭の防止施設又は処理施設の概要図及び設置場所を示す図面
  • 工場等の敷地内の建物の配置図及び特定施設の配置図

特定施設設置届出

特定施設の種類や数を変更する場合

 特定施設の種類ごとの数等変更届出書に以下の添付書類を添えて、正副2部を設置工事着工の60日前までに提出してください。

  • 工場等に係る作業工程の概要説明書
  • 工場等の敷地の周囲約100メートル以内の見取図
  • 悪臭の質及び程度に関する説明書
  • 特定施設の構造概要図
  • 悪臭の防止施設又は処理施設の概要図及び設置場所を示す図面
  • 工場等の敷地内の建物の配置図及び特定施設の配置図

特定施設の種類ごとの数変更届出

氏名等(名称、代表者氏名、住所所在地)を変更した場合

 氏名等変更の届出書を正副2部、変更の日から30日以内に提出してください。

氏名等変更の届出

特定施設をすべて廃止した場合

 特定施設使用全廃届出書を正副2部、廃止の日から30日以内に提出してください。

特定施設使用全廃届出

特定施設の承継をした場合

 承継届出書を正副2部、承継の日から30日以内に提出してください。

承継届出

設置している施設が特定施設になった場合又は事業場が新たに指定区域になった場合

 当該施設が特定施設となった日又は当該地域が指定区域となった日から60日以内に、特定施設使用届出書に以下の添付書類を添えて、正副2部提出してください。

  • 工場等に係る作業工程の概要説明書
  • 工場等の敷地の周囲約100メートル以内の見取図
  • 悪臭の質及び程度に関する説明書
  • 特定施設の構造概要図
  • 悪臭の防止施設又は処理施設の概要図及び設置場所を示す図面
  • 工場等の敷地内の建物の配置図及び特定施設の配置図

特定施設使用届出

受付時間

平日午前8時30分から午後5時(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

[経済環境部]生活環境課(環境対策班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6098
ファクス:043-486-2504

メールフォームによるお問い合わせ