【フラット35】地域連携型における住宅金融支援機構と佐倉市との事業連携について

更新日:2024年08月08日

ページ番号: 3957

【フラット35】地域連携型について

子育て支援や地域活性化について積極的な取組を行う地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、住宅取得に対する地方公共団体による補助金交付などとセットで、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。

佐倉市では、佐倉市近居・同居住替支援事業・佐倉市中古住宅リフォーム支援事業、佐倉市結婚新生活支援事業にて、【フラット35】地域連携型に係る相互協力を住宅金融支援機構と行っております。

 

【フラット35】地域連携型の制度詳細については

住宅金融支援機構【フラット35】公式サイトをご覧ください

【フラット35】地域連携型の利用対象者について

以下の補助制度のいずれかを利用される方は、【フラット35】地域連携型を利用することができる場合があります。利用希望の方は、地域連携型を利用するための「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の発行を住宅課へ申請してください。

 

※本制度は、佐倉市が実施する以下の補助制度を利用し、かつ要件を満たす方が対象です。補助制度を利用しない場合には、【フラット35】地域連携型を利用することはできません。

 

※住宅の購入費用について、子育てエコホームなどの国が行う補助制度を利用される方は、以下の補助制度との併用ができず申請ができないため、【フラット35】地域連携型を利用することはできません。

対象となる補助制度

・佐倉市近居・同居住替支援事業補助金

ただし、子世帯において18歳未満の子どもを育てている場合に限る

 

・佐倉市中古住宅リフォーム支援事業補助金

 

・佐倉市結婚新生活支援補助金

ただし、住宅を取得する場合に限る

 

※佐倉市近居・同居住替支援事業補助金または佐倉市結婚新生活支援補助金を利用する方は、【フラット35】地域連携型のうち「子育て支援(金利引下げポイント2)」となります。

※佐倉市中古住宅リフォーム支援事業補助金を利用する方は、【フラット35】地域連携型のうち「空き家対策(金利引下げポイント2)」となります。

 

【フラット35】地域連携型利用対象証明書の申請方法について

対象となる補助制度の申請後、「【フラット35】地域連携型利用申請書」を住宅課窓口へ提出してください。

申請後10日程度で「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」を発行いたします。

 

※対象となる補助制度の申請と同時にご提出いただけます。同時申請の場合は、申請時に添付書類は必要ございません。

※同時申請されない場合、または対象となる補助制度の受付期間外に申請される場合は住宅課までお問い合わせください。

申請書について

利用する補助制度用の申請書をお使いください。

なお、住宅課の窓口にも用紙がございますので、事前に申請書をご準備いただかなくとも結構です。申請時にご記入ください。

申請書 様式1(近居・同居住替支援事業)

申請書 様式2(中古住宅リフォーム支援事業)

申請書 様式3(結婚新生活支援事業)

【フラット35】子育てプラスのご案内

国の少子化対策の一環として、子育て世帯や若年夫婦世帯に対して、子どもの人数等に応じて住宅ローン【フラット35】の金利を引き下げる「【フラット35】子育てプラス」が新設されました。また、金利の引下げ幅を従来の最大年▲0.5%から最大年▲1.0%に拡充しています。
なお、【フラット35】地域連携型による金利の引き下げと併用可能です。


「【フラット35】子育てプラス」の詳細については、

住宅金融支援機構のフラット35サイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。

 

※「【フラット35】子育てプラス」は住宅金融支援機構が行う制度です。

ご質問の際は住宅金融支援機構へお電話ください。

 

住宅金融支援機構 コールセンター 0120-0860-35

営業時間9時~17時

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部] 住宅課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6168
ファックス:

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