新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者資格証明書の取扱いについて
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国民健康保険被保険者資格証明書を交付されている方については、新型コロナウイルス感染症の疑いで帰国者・接触者外来を受診する場合に限り、資格証明書を提示することで、通常の被保険者証と同様の窓口負担割合(3割または2割)で受診することができます。
(注意)その他の診療につきましては、これまでどおり、負担割合は10割(全額自己負担)となりますので、ご注意ください。
更新日:2022年06月01日