令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に大きく受ける低所得の子育て世帯に対する生活の支援を行う観点から、児童1人当たり5万円の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)を支給することとなりました。
支給対象者
(1)または(2)に当てはまる方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回のひとり親世帯以外の世帯給付分)の支給対象者であった方
(申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方又は受取を拒否した方)
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等(※令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)であって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
支給額
児童1人当たり 5万円
申請手続き等について
(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回のひとり親世帯以外の世帯給付分)の支給対象者であった方
給付金は、申請不要で受け取ることができます。
対象者の方には5月中旬にご案内を送付しました。(令和5年5月29日(月曜日)に支給済み)
(2)上記(1)以外の方(例. 収入が急変した方)
給付金を受け取るには、申請が必要です。
次の必要書類をこども家庭課へ直接または郵送でご提出ください。
※父母がともに児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(収入または所得の高い方)が申請者となります。
【必要書類】
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
・申請者本人確認書類(運転免許証、健康保険証のコピー)
・受取口座を確認できるもの(通帳、キャッシュカードのコピー)
・「簡易な収入見込額申立書」または「簡易な所得見込額申立書」(ひとり親世帯以外用)
・令和5年1月以降の任意の1か月分の収入額がわかるもの(給与明細のコピー、事業収入の帳簿のコピーなど)※申請者と配偶者分
(補足)申請者と児童の住所が違う場合など、追加で書類が必要となる場合があります。
(補足)離婚やDV避難などにより配偶者と別居して子育てをするようになった方は、申し出によりご自身が受給できる可能性がありますのでご相談ください。
申請書類(ひとり親世帯以外の世帯分)は以下からダウンロードするかこども家庭課までご請求ください。
簡易な収入見込額申立書記入要領(PDFファイル:777.7KB)
簡易な所得見込額申立書記入要領(PDFファイル:1.1MB)
申請先(郵送先)
こども家庭課(佐倉市役所2号館1階)
(注意)各出張所・派出所等での受付はしていませんので、こども家庭課へ直接または郵送で提出してください。
郵送先
285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 こども家庭課 子育て世帯生活支援特別給付金担当 行
申請期限
令和6年2月29日(木曜日)まで<消印有効>
(注意)万が一、郵送事故等により書類が届かない場合には市は責任を負いかねますのでご了承ください。
給付金の制度・概要に関するお問い合わせ
こども家庭庁コールセンター
【電話】0120-400-903(受付時間:平日9時から午後6時)
この記事に関するお問い合わせ先
[こども支援部]こども家庭課(こども手当班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6140
ファクス:043-486-2118
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更新日:2023年07月05日