令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(市独自給付分)
食費などの物価高騰に直面する低所得の子育て世帯のうち、国の子育て世帯生活支援特別給付金の対象とならない世帯に対し、国の支給対象世帯と同様に、佐倉市独自に給付金を支給します。
支給対象者
※国の支給する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分、ひとり親世帯以外の世帯分)を受給されているかたは対象となりません。
(1)または(2)に当てはまる方
(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の市独自給付分)の支給対象者であった方(申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方又は受取を拒否した方)
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等(※令和6年4月1日までに生まれた新生児も対象となります)であって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税均等割のみ課税相当の収入となった方
住民税について、均等割のみ課税の確認方法
令和5年度分の住民税について、均等割のみ課税かどうかは、「特別徴収税額決定通知書」または「納税通知書」で確認できます。確認方法は下記PDFをご覧ください。
住民税均等割のみ課税の確認方法について (PDFファイル: 166.7KB)
支給額
児童1人あたり5万円
申請手続き等について
(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の市独自給付分)の支給対象であった方
給付金は、申請不要で受け取ることができます。
対象者の方には6月中旬にご案内を送付しました。(令和5年6月29日(木曜日)に支給済み)
(2)上記(1)以外のかた
申請が必要です。
次の必要書類をこども家庭課へ直接または郵送でご提出ください。
※父母がともに児童を扶養している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(収入または所得が高い方)が申請者となります。
【必要書類】
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(市独自給付分)申請書(請求書)
・申請者本人確認書類(運転免許証、健康保険証等のコピー)
・受取口座を確認できるもの(通帳、キャッシュカードのコピー)
・「簡易な収入見込額申立書」または「簡易な所得見込額申立書」(市独自給付用)
・令和5年1月以降の任意の1か月の収入額がわかるもの(給与明細のコピー、事業収入の帳簿のコピー等)※申請者と配偶者分
(補足)申請者と児童の住所が違う場合など、追加で書類が必要になる場合があります。
(補足)離婚やDV避難などにより配偶者と別居して子育てをするようになった方は、申し出によりご自身が受給できる可能性がありますのでご相談ください。
申請書類(市独自給付分)は以下からダウンロードするか、こども家庭課までご請求ください。
申請先(郵送先)
こども家庭課(佐倉市役所2号館1階)
(注意)各出張所・派出所等での受付はしていませんので、こども家庭課へ直接または郵送で提出してください。
郵送先
285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 こども家庭課 子育て世帯生活支援特別給付金担当 行
申請期限
令和6年2月29日(木曜日)まで<消印有効>
※令和6年2月生まれの児童分は令和6年3月15日(金曜日)まで
※令和6年3月生まれと4月1日生まれの児童分は令和6年4月30日(火曜日)まで
市独自給付分に関するお問い合わせ
佐倉市役所こども支援部こども家庭課
【電話】043-484-6140
この記事に関するお問い合わせ先
[こども支援部]こども家庭課(こども手当班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6140
ファクス:043-486-2118
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更新日:2023年07月05日