騒音・振動に係る特定施設の届出について

更新日:2023年02月22日

ページ番号: 16856

特定施設とは

 工場または事業場(以下「工場等」という。)に設置される施設のうち、”著しい騒音または振動を発生する施設”を騒音規制法施行令、振動規制法施行令及び佐倉市環境保全条例施行規則で「特定施設」と規定し、特定施設を設置する工場又は事業場を「特定工場等」と呼んでいます。特定工場等において発生する騒音や振動については規制基準があります。

特定施設 一覧

規制基準

 特定施設を有する工場等は、その工場等の敷地境界線において以下の規制基準を遵守しなければなりません。

騒音 規制基準

時間の区分
区域の区分

(用途地域ごと)

昼間

(午前8時~午後7時)

朝夕

(午前6時~午前8時
午後7時~午後10時)

夜間

(午後10時~翌日の午前6時)

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
50デシベル 45デシベル 40デシベル
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
55デシベル 50デシベル 45デシベル
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
65デシベル 60デシベル 50デシベル
  • 工業地域
  • 工業専用地域
70デシベル 65デシベル 60デシベル
 その他の地域 60デシベル 55デシベル 50デシベル
  • 第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域以外の地域内にある学校、保育所、病院、収容施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲50メートル以内の区域における騒音規制基準は、上記の表に掲げる値から5デシベルを減じた値になります。
  • 上記の表は、建設作業に伴って発生する騒音拡声機の使用に係る騒音飲食店営業等に係る深夜における騒音交通機関の走行音及び家庭生活に伴って発生する騒音等については適用されません。
振動 規制基準

時間の区分
区域の区分

(用途地域ごと)

昼間

(午前8時~午後7時)

夜間

(午後7時~翌日の午前8時)

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
60デシベル 55デシベル
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
65デシベル 60デシベル
その他の地域
(工業専用地域を除く)
60デシベル 55デシベル
  • 学校、保育所、病院、患者の収容施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲50メートル以内の区域における振動規制基準は、上記の表に掲げる値から5デシベルを減じた値になります。
  • 上記の表は、建設作業に伴って発生する振動交通機関の走行及び家庭生活に伴って発生する振動等については適用されません。

特定施設を設置する前に

騒音・振動を抑制し、トラブルを未然に防ぐため、事前に以下の事項を検討してください。
施設設置後の公害防止対策の施工には、配置スペースや構造的な支障だけでなく費用面においても、困難を伴う場合があります。

  • 低騒音型、低振動型の機種を選定する。
  • 稼働時間を短縮する。
  • 設置場所について、敷地境界から距離を離したり、住宅方向を避ける。
  • 消音機、防音壁等を設置する。
  • 施設を建屋内に設置する。
  • 防振架台を設置する。
  • 防振ゴムを設置する。
  • コンクリート基礎の上に設置する。

特定施設の届出

初めて特定施設を設置する場合

 特定施設設置届出書に以下の添付書類を添えて、正副2部を設置工事着工の30日前(届出日を除く)までに提出してください。

  • 工場等に係る作業工程の概要説明書(佐倉市環境保全条例のみ)
  • 工場等の敷地の周囲約100メートル以内の見取図
  • 特定施設の構造概要図
  • 特定施設の型式、公称能力及び騒音・振動の大きさがわかる資料(カタログ等)
  • 騒音・振動の防止施設(建屋を含む。)の概要図及び設置場所を示す図面
  • 工場等の敷地内の建物の配置図及び特定施設の配置図
  • 騒音・振動の防止の方法
  • 最も影響を受ける敷地境界での騒音・振動の計算値

(注意)設置する施設によって「届出様式」が異なりますので、ページ上部の「特定施設 一覧」で該当する法令を確認し、下記様式のうち該当するものをご使用ください。 騒音規制法・振動規制法の両方に該当する特定施設の設置については、両方の届出が必要となります。 佐倉市環境保全条例に基づく届出は両方(騒音・振動)を兼ねています。

(例) 「圧縮機」
原動機の定格出力が7.5kW以上(空気圧縮機のみ) は、「騒音規制法に係る届出」と「振動規制法に係る届出」が各々正・副2部必要です。

(例) 「冷凍機」
原動機の定格出力が7.5kW以上は、佐倉市環境保全条例(騒音・振動)の届出が正・副2部必要です。

特定施設設置届出

特定施設の種類や数を変更する場合

 特定施設の種類ごとの数等変更届出書に以下の添付書類を添えて、正副2部を設置工事着工の30日前(届出日を除く)までに提出してください。

  • 工場等に係る作業工程の概要説明書(佐倉市環境保全条例のみ)
  • 工場等の敷地の周囲約100メートル以内の見取図
  • 特定施設の構造概要図
  • 特定施設の型式、公称能力及び騒音・振動の大きさがわかる資料(カタログ等)
  • 騒音・振動の防止施設(建屋を含む。)の概要図及び設置場所を示す図面
  • 工場等の敷地内の建物の配置図及び特定施設の配置図
  • 騒音・振動の防止の方法
  • 最も影響を受ける敷地境界での騒音・振動の計算値

騒音規制法・振動規制法の両方に該当する特定施設の設置については、両方の届出が必要となります。 佐倉市環境保全条例に基づく届出は両方(騒音・振動)を兼ねています。

特定施設の種類ごとの数変更届出

氏名等(名称、代表者氏名、住所所在地)を変更した場合

 氏名等変更の届出書を正副2部、変更の日から30日以内に提出してください。 

騒音規制法・振動規制法又は佐倉市環境保全条例に基づく届出を行っている場合は、各々正・副2部届出をしてください。

氏名等変更の届出

特定施設をすべて廃止した場合

 特定施設使用全廃届出書を正副2部、廃止の日から30日以内に提出してください。 

騒音規制法・振動規制法又は佐倉市環境保全条例に基づく届出を行っている場合は、各々正・副2部届出をしてください。

特定施設使用全廃届出

特定施設の承継をした場合

 承継届出書を正副2部、承継の日から30日以内に提出してください。

騒音規制法・振動規制法又は佐倉市環境保全条例に基づく届出を行っている場合は、各々正・副2部届出をしてください。

承継届出

騒音・振動の防止の方法を変更する場合

 防止方法の変更の届出書に以下の添付書類を添えて、正副2部を変更に係る工事着工の30日前(届出日を除く)までに提出してください。ただし、その変更が騒音・振動の大きさの増加を伴わない場合は、提出する必要はありません。

  • 工場等の敷地の周囲100メートル以内の見取図
  • 騒音・振動の防止の方法(変更前、変更後)
  • 最も影響を受ける敷地境界での騒音・振動の計算値

騒音規制法・振動規制法又は佐倉市環境保全条例に基づく届出を行っている場合は、各々正・副2部届出をしてください。

防止の方法変更届出

設置している施設が特定施設になった場合又は事業場が新たに指定区域になった場合

 当該施設が特定施設となった日又は当該地域が指定区域となった日から30日以内に、特定施設使用届出書に以下の添付書類を添えて、正副2部提出してください。

  • 工場等に係る作業工程の概要説明書(佐倉市環境保全条例のみ)
  • 工場等の敷地の周囲約100メートル以内の見取図
  • 特定施設の構造概要図
  • 特定施設の型式、公称能力及び騒音・振動の大きさがわかる資料(カタログ等)
  • 騒音・振動の防止施設(建屋を含む。)の概要図及び設置場所を示す図面
  • 工場等の敷地内の建物の配置図及び特定施設の配置図
  • 騒音・振動の防止の方法
  • 最も影響を受ける敷地境界での騒音・振動の計算値

騒音規制法・振動規制法又は佐倉市環境保全条例に基づく届出を行っている場合は、各々正・副2部届出をしてください。

特定施設使用届出

特定施設の届出について(参考)

受付時間

平日午前8時30分から午後5時(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

[経済環境部]生活環境課(環境対策班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6098
ファクス:043-486-2504

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