宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

更新日:2023年05月26日

ページ番号: 17511

宅地造成等規制法から宅地造成及び特定盛土等規制法への移行について

令和5年5月26日に「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)」が施行され、法律の名称が「宅地造成等規制法」から「宅地造成及び特定盛土等規制法」へと変更になりました。 法律の変更に伴い、規制対象となる基準や範囲等が変更される見込みですが、改正法附則第2条第1項の規定により、新たに宅地造成等工事規制区域が指定されるまでの最大2年間(経過措置期間)においては、旧宅地造成工事規制区域内における工事等の規定について従前の例によることとされています。 当課取り扱い資料において都合上「宅地造成及び特定盛土等規制法」と表現しているものと「宅地造成等規制法」と表現しているものがありますが、経過措置期間においては「宅地造成等規制法」による運用を一律で行いますので、法律を参照する際はご注意ください。

関連リンク

国土交通省HP

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部] 市街地整備課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6167
ファックス:043-486-2506

メールフォームによるお問い合わせ

ご意見をお聞かせください
このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?