顔認証マイナンバーカードのご案内
顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定が不要なカード)とは…
マイナンバーカードを健康保険証や本人確認書類として利用したいが、暗証番号の設定や管理に不安がある方が、安心してカードを取得し、利用できるよう、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証又は目視に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。
🌺これまでのマイナンバーカードでは、暗証番号の入力・設定が必須でしたが、顔認証マイナンバーカードでは、暗証番号を設定することが不要となります。
🌺これまでのカードと外見上の変更はありませんが、医療機関等において区別できるよう、カードの追記欄に「顔認証」と記載します。
🌺署名用電子証明書(暗証番号6~16桁のもの)は、顔認証又は目視で暗証番号の入力を代替することができないため搭載されません。署名用電子証明書がすでに搭載されている場合は、失効処理を行います。
申請できる方
希望される方(代理による手続きも可能)
マイナンバーカードをこれから申請する方も、既にマイナンバーカードを持っている方も、顔認証マイナンバーカードへ変更することができます。
取得の方法
マイナンバーカード交付のための来庁時に併せて手続きができます。
🌺本人が来庁して受け取る場合…顔認証マイナンバーカードの取得を希望する旨を交付窓口でお申し出ください。
🌺代理人が受け取る場合…本人が、交付通知書の暗証番号設定欄で「いずれの暗証番号も設定しない」にチェックを入れ、代理人が必要書類とともに交付窓口に持参してください。暗証番号の記載は不要です。
マイナンバーカードをすでに取得済みの方については、随時手続きができます。
🌺本人が来庁する場合…マイナンバーカードをお持ちの上、市役所市民課または出張所窓口でお申し出ください。(出張所は12月22日以降お手続きができます。)
🌺代理人が手続きする場合…下記の書類をお持ちください。
・本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等公的機関が発行した顔写真入りのものは1点、健康保険証・年金手帳等の場合は2点)
・委任状 (委任状の様式はこちら(PDFファイル:63.8KB))
(注記)利用者証明用電子証明書が失効している場合、発行手続きが必要となるため、代理人による切替手続きは即日完了しません。
顔認証マイナンバーカードで利用できるサービス/利用できないサービス
〇できる
・健康保険証としての利用(※)
・券面の顔写真や記載事項(氏名・住所・生年月日・性別等)を用いた本人確認書類としての利用
(※)訪問診療等は、令和6年10月以降に対応予定
×できない
・マイナポータル
・各種証明書のコンビニ交付
・オンライン診療、オンライン服薬指導
・その他のオンライン手続
などの暗証番号の入力が必要なサービス
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更新日:2023年12月15日