新型コロナウイルス5類移行以後の障害福祉サービスについて

更新日:2024年02月13日

ページ番号: 18714

新型コロナウイルス等流行時の障害福祉サービスについて

新型コロナウイルス5類移行後の障害福祉サービス等につきましては、厚生労働省及びこども家庭庁より、令和5年4月28日付けで「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について」が通知されています。

各事業所におかれましては、国の通知に基づきご対応くださいますよう、お願いいたします。

なお、新型コロナウイルス対応に伴う施設の休業等により、利用者へ在宅支援を行う場合は、障害福祉課へ「在宅支援連絡票」にて届け出てください。

 

【国通知】

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について(PDFファイル:245.7KB)

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00097.html

臨時的な在宅支援が認められる要件

  1. 施設・事業所において感染者が多数発生する等、やむを得ず休業等の対応をする場合
  2. 近隣の自治体や施設・事業所で感染者が発生している場合や、感染拡大地域である場合に、感染を防ぐために休業等の対応をする場合
  3. 1.または2.の状況で、居宅へ訪問し利用者への支援を行った場合

佐倉市への届出

在宅支援開始前に、障害福祉課へ電話にてご連絡の上、下記の書類をご提出ください。

 

1.在宅支援開始時

→ 在宅支援予定者連絡票

2.在宅支援終了時

→ 在宅支援実績票 及び 在宅支援終了連絡票

 

提出方法

メール、郵送、障害福祉課窓口へ直接持参

提出先

佐倉市役所 障害福祉課 自立支援1班

〒285-8501

佐倉市海隣寺町97

043-484-4153

shogaifukushi●city.sakura.lg.jp

(「●」を「@」に変えてください)

国保連での請求について

上記の届出を行った上で、国保連の請求時に備考欄に「在宅支援」と記載してください。

(使用している請求システムで備考欄に入力ができない場合は、記載しなくても問題ございません。)

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]障害福祉課(医療支援班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4153・043-484-6137
ファクス:043-484-1742

メールフォームによるお問い合わせ

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