障害者相談支援事業に係る消費税の取扱いについて

更新日:2024年02月05日

ページ番号: 18677

1.事案の概要

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく「障害者相談支援事業」(障害者及びその家族等からの障害福祉に係る相談対応を行うもの)について、本市では、これまで消費税の非課税事業として事業者へ委託していました。

しかしながら、令和5年10月4日付の国からの通知により、当該事業については、消費税の課税事業であること、また、受託事業者に対して消費税を支払う必要があること等が示されたことにより、当該事業が課税事業であることが判明しました。

 

2.原因

社会福祉法に基づく社会福祉事業は消費税が非課税とされており、国から障害者相談支援事業の社会福祉法上の取扱いがこれまで明確に周知されていなかったことから、当該事業が社会福祉事業に該当するものと認識し、非課税として取り扱っていたためです。

<受託事業者(4法人)>

社会福祉法人 千手会 「レインボー」

社会福祉法人 愛光 「アシスト」

社会福祉法人 えのき会 「きらり」

社会福祉法人 生活クラブ風の村 「こもれびさくら」

 

3.今後の対応

修正申告を行うことができる平成30年度分から令和4年度の消費税及び延滞税、令和5年度の消費税について、受託事業者の修正申告による額確定後、受託事業者へ支払います(令和6年2月議会へ補正予算18,000千円を提出する予定)。

今後、必要に応じて国に確認等を行うとともに、関係法令等の確認を徹底し、再発防止に取り組んでまいります。

ご意見をお聞かせください
このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?