【よくある質問】介護保険の住宅改修について

更新日:2022年06月01日

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住宅改修費の申請はどのようにしたらいいですか?

大まかな流れとしては、その住宅改修が介護保険の対象となるかどうかを判断するために、着工前に事前申請を、その後、改修が終わってから住宅改修費の支給申請をしていただくことになります。

詳しくは「住宅改修費の支給」をご覧ください。

事前申請をしないで工事をしてしまったけれど、今から住宅改修費の支給申請はできますか?

申請できません。

介護保険の住宅改修費の支給対象になる改修内容は限られています。また、適切な改修かどうかも確認する必要がありますので、工事着工前に事前申請をしていただかなければ、支給申請はできません。

要介護認定申請前に施工した工事について住宅改修費の支給を申請してもいいですか?

申請できません。

介護認定を受けている方が住宅改修を行った場合に、申請できます。
ただし、認定申請をして住宅改修をした場合、要介護、または要支援の認定結果が出た後で、申請をすることができます。

要介護認定を受けていれば誰でも住宅改修費の支給を申請できるのですか?

在宅の方であれば申請できます。

しかし、まずは困っていることと、その原因は何か整理してみましょう。例えば、寝室の位置を変えたり家具の位置を変えることで生活上の不自由が解決するかもしれません。それでも問題が解決しなかったら、住宅改修を検討しましょう。住宅改修を希望される場合は、担当のケアマネジャーか介護保険課にご相談ください。

自宅を新築(増築)するときにバリアフリーにしたのですが、その費用は住宅改修費として支給申請できますか?

申請できません。

『現在お住まいの家の改修』に対しての支給になります。

昇降機をレンタルするのですが、設置に工事が必要となります。住宅改修費の支給申請ができますか?

申請できません。

『昇降機の設置』は介護保険住宅改修の対象外になりますので、付帯工事として申請することはできません。

現在、病院に入院中で、退院前に自宅での生活のために手すり設置などの改修をしたいのですが、支給申請はできますか?

事前申請はできます。

退院前であっても、事前申請を行い、工事を進めることができます。
ただし、退院後でないと事後申請はできません。また、退院しなかった場合は全額自己負担となりますので、ご注意ください。

退院後の住宅について、あらかじめ改修をしておくことも必要と考えられますが、本人の動作確認をしないままに工事を行ってしまうと、「取り付け位置が合わない。」などのトラブルの原因になります。外泊を利用して動作確認を行ったり、病院の理学療法士に相談し、アドバイスを受けるとよいでしょう。

家族が手すりを取り付けた場合でも、住宅改修費の支給申請をしてもいいですか?

申請できます。

本人、または家族が材料を購入し、手すりを取りつけた場合でも申請はできます。
ただし、材料の購入費のみが支給対象であり、工賃などの人件費は対象外です。
また、業者が行うのと同様に、事前申請は必ず必要になりますので、着工前にご相談ください。

ケアマネジャーに紹介された業者に依頼しなければいけませんか?

いいえ、そのようなことはありません。

ケアマネジャーからの紹介業者に依頼しなければならないということはありません。複数の業者から見積もりを取ってみるとよいでしょう。また、費用の比較だけでなく、工期や作業に当たる人数、高齢者や障害者の住宅改修を手がけた実績があるか、なども業者を選ぶ上でのポイントとなります。
また、業者指定制度はありませんので、どこの業者をご利用いただいても結構です。

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護給付班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6174
ファクス:043-486-2503

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