野外焼却等の禁止について

更新日:2022年06月01日

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 最近、家庭での焼却に係る苦情件数が大変多くなっております。
紙くずを燃やしたり、庭木のせん定した枝葉を燃やしたりして、近所に迷惑をかけていませんか?

野外焼却は禁止です

迷惑行為となる野外での不法な廃棄物の焼却について、平成13年4月に廃棄物処理法が改正され、下記の例外を除くすべての野外焼却が禁止されました。

例外として認められるもの

  • 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
     〈例〉「どんど焼き」「お札焼き」など
  • 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
     〈例〉水田での稲わらの焼却や土壌改良のための焼畑など
     (注意)使用済みビニールハウスの焼却は、農協等による回収が一般的に普及しており、やむを得ないものとは判断されません。
  • たき火などの焼却であって軽微なもの
     〈例〉たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の焼却
  • バーベキュー等は軽微な分類に含まれますが、風向きにより煙や騒音問題に繋がり易いので、例外にあたる場合でも、近隣の方の迷惑にならないよう、十分に注意してください。

家庭用小型焼却炉は使用禁止です

一般廃棄物を焼却する焼却設備の構造について、平成14年12月に廃棄物処理法が改正され、下記の構造の炉を使うことになりました。ほとんどの家庭用小型焼却炉は、これらの基準を満たしていないため使用できません。

一般廃棄物を焼却する焼却設備の構造

  1. 焼却が摂氏800℃以上で行えるもの
  2. 外と遮断してごみが入れられるもの
  3. 焼却している温度が測れるもの
  4. 焼却温度を上げられる補助装置の付いているもの
  5. 必要な空気が送り込めるもの

 家庭から出るごみは、分別・減量化に努め、生ごみを堆肥化するなどの場合を除き、市のごみ収集に出しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

[経済環境部]廃棄物対策課(クリーン推進班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4202
ファクス:043-486-2504

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