塀、土留め(擁壁)を築造するにあたって

更新日:2022年06月01日

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塀と土留め(擁壁)の 断面図

塀と土留め(擁壁)の 断面図 詳細は以下

塀と土留め(擁壁)の違いと技術基準、設置位置の制限
  土留め(擁壁)
特徴 塀の両側の土地にほとんど高低差がないもの。主に、敷地の境界に設置され目隠しとして利用される。 土地の高低差がある場合に、土が流れ出さないように押さえるもの。土地を有効に活用できる。
手続き
  • 宅地造成工事規制区域内で、一定の要件に該当する造成等の場合は、許可、検査が必要です。
    [問い合わせ] 市街市整備課 043-484-6167
  • 宅地造成工事規制法区域外で、工作物の高さが2メートルを超える場合は、建築確認、検査が必要です。
    [問い合わせ] 建築指導課 043-484-6170
技術基準 【補強コンクリートブロック塀の場合】建築基準法施行令第62条の8
「安全なブロック塀とは」(社団法人 全国建築コンクリートブロック工業会)を参照してください。
土圧、水圧、自重によって、擁壁が(1)破壊されない、(2)転倒しない、(3)基礎が滑らない、(4)沈下しないことが求められています(宅地造成等規制法施行令,建築基準法施行令)。
擁壁の種類(コンクリートブロック積み、間知石練積み、鉄筋コンクリート造等)ごと、認定ごとに基準が異なります。
設置位置 塀及び擁壁は、道路に突き出して築造してはいけません(建築基準法第44条)。また、建築基準法第42条第2項道路(原則として、道の中心から2メートルセットバックをしなくてはならない道路)の場合は、建築行為の有無に係わらず、塀及び擁壁は、セットバックした位置に築造しなければなりません(建築基準法第44条、同法第42条第2項)。 塀及び擁壁は、道路に突き出して築造してはいけません(建築基準法第44条)。また、建築基準法第42条第2項道路(原則として、道の中心から2メートルセットバックをしなくてはならない道路)の場合は、建築行為の有無に係わらず、塀及び擁壁は、セットバックした位置に築造しなければなりません(建築基準法第44条、同法第42条第2項)。

塀、土留め(擁壁)の維持保全

 塀や土留め(擁壁)の維持管理は、所有者または管理者に責務があります。
 
道路沿い等に設置されている場合は、通行人など第三者に被害を及ぼすおそれがありますので、良好な状態を維持してください。
 佐倉市では、危険なブロック塀(ぐらついている、傾いている等)の除却について、助成制度があります。詳しくは、「危険コンクリートブロック塀等の除却及び緑化推進補助事業」を、ご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部]建築指導課(審査班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6170
ファクス:043-485-0108

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