塀、土留め(擁壁)を築造するにあたって
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塀 | 土留め(擁壁) | |
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特徴 | 塀の両側の土地にほとんど高低差がないもの。主に、敷地の境界に設置され目隠しとして利用される。 | 土地の高低差がある場合に、土が流れ出さないように押さえるもの。土地を有効に活用できる。 |
手続き | - |
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技術基準 | 【補強コンクリートブロック塀の場合】建築基準法施行令第62条の8 「安全なブロック塀とは」(社団法人 全国建築コンクリートブロック工業会)を参照してください。 |
土圧、水圧、自重によって、擁壁が(1)破壊されない、(2)転倒しない、(3)基礎が滑らない、(4)沈下しないことが求められています(宅地造成等規制法施行令,建築基準法施行令)。 擁壁の種類(コンクリートブロック積み、間知石練積み、鉄筋コンクリート造等)ごと、認定ごとに基準が異なります。 |
設置位置 | 塀及び擁壁は、道路に突き出して築造してはいけません(建築基準法第44条)。また、建築基準法第42条第2項道路(原則として、道の中心から2メートルセットバックをしなくてはならない道路)の場合は、建築行為の有無に係わらず、塀及び擁壁は、セットバックした位置に築造しなければなりません(建築基準法第44条、同法第42条第2項)。 | 塀及び擁壁は、道路に突き出して築造してはいけません(建築基準法第44条)。また、建築基準法第42条第2項道路(原則として、道の中心から2メートルセットバックをしなくてはならない道路)の場合は、建築行為の有無に係わらず、塀及び擁壁は、セットバックした位置に築造しなければなりません(建築基準法第44条、同法第42条第2項)。 |
塀、土留め(擁壁)の維持保全
塀や土留め(擁壁)の維持管理は、所有者または管理者に責務があります。
道路沿い等に設置されている場合は、通行人など第三者に被害を及ぼすおそれがありますので、良好な状態を維持してください。
佐倉市では、危険なブロック塀(ぐらついている、傾いている等)の除却について、助成制度があります。詳しくは、「危険コンクリートブロック塀等の除却及び緑化推進補助事業」を、ご覧ください。
更新日:2022年06月01日