地区計画の区域内における行為の届出書

更新日:2022年11月25日

ページ番号: 4722

届出書・届出書記入例(クリックするとWord・PDFファイルが開きます)

地区計画の区域内における行為の届出書(詳細説明)

地区計画の区域内における行為の届出書(詳細説明)一覧
内容

地区計画の区域内において以下の行為をする場合に、その行為を着手する30日前までに提出します。

  1. 土地の区画形質の変更(切り土、盛土、道路・宅地の造成等)
  2. 建築物の建築(新築・増築・改築・移転・修繕等)
    (注意)
    修繕については、地区計画における建築物等に関する事項のうち、原形と異なる行為を行う場合のみとなります。
    染井野地区については、屋根・外壁の塗り替えの行為も届出の対象となります。
  3. 建築物の用途変更
  4. 工作物の建築

(注意)
建築確認申請を必要としない10平方メートル未満の建築行為や、付属建築物である車庫、物置等の設置についても届出が必要です。
(注意)
既に届け出済みの「地区計画の区域内における行為の届出書」の届出事項を変更する場合には、「地区計画の区域内における行為の変更届出書」を提出してください。

地区計画の区域内における行為の変更届出書様式

提出場所 〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
佐倉市役所 4号館2階 都市計画課窓口
受付時間 午前8時30分から午後5時
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)
添付書類
  • 土地の区画形質の変更の場合
    • 案内図(2,500分の1以上)
    • 区域図(1,000分の1以上)
    • 設計図(100分の1以上)
  • 建築物・工作物の建築建設、用途変更の場合
    • 案内図(2,500分の1以上)
    • 配置図(100分の1以上)
    • 平面図(100分の1以上)
    • 立面図(100分の1以上)
    • 詳細図(50分の1以上)
    • 丈量図
      (注意)白銀地区については、以下の書類も必要です。
      • 緑化計画平面図(100分の1以上)
      • 緑化計画立面図(100分の1以上)
      • 緑化率チェックリスト
  • 建築物・工作物の形態、意匠の変更の場合
    • 案内図(2,500分の1以上)
    • 配置図(100分の1以上)
    • 立面図(100分の1以上)
      (注意)
      染井野地区については、立面図に屋根・外壁の色彩のマンセル値の記載をお願いします
委任状(代理人による申請の場合)
手数料 なし
所要時間
(または期間)
10日
その他 提出部数:2部(正、副)

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この記事に関するお問い合わせ先

[都市部] 都市計画課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6163
ファックス:043-486-2506

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