地区計画の区域内における行為の届出書

更新日:2025年01月28日

ページ番号: 4722

届出書・届出書記入例(クリックするとWord・PDFファイルが開きます)

地区計画の区域内における行為の届出書(詳細説明)

地区計画の区域内における行為の届出書(詳細説明)
内容

地区計画の区域内において以下の行為をする場合に、建築確認の要・不要を問わず、その行為を着手する30日前までに提出します。

  1. 土地の区画形質の変更(切り土、盛土、道路・宅地の造成等)
  2. 建築物の建築(新築・増築・改築・移転・修繕等)
    (注意)
    修繕については、地区計画における建築物等に関する事項のうち、原形と異なる行為を行う場合のみとなります。
    染井野地区については、屋根・外壁の塗り替えの行為も届出の対象となります。
  3. 建築物の用途変更
  4. 工作物の建築

(注意)
建築確認申請を必要としない10平方メートル未満の建築行為や、付属建築物である車庫、物置等の設置についても届出が必要です。
(注意)
既に届出済みの「地区計画の区域内における行為の届出 書」の届出事項を変更する場合には、「地区計画の区域内における行為の変更届出書」を提出してください。

地区計画の区域内における行為の変更届出書様式

提出場所 〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
佐倉市役所 4号館2階 都市計画課窓口
受付時間 午前8時30分から午後5時
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)
提出部数 2部(正本・副本) ※副本はコピーで可
手数料 なし
所要時間
(または期間)
2週間程度 ※不備、訂正等にかかる期間は含まれません。
その他

併せて建築確認を申請する場合は、次のとおり建築確認申請書へ添付してください。

・建築確認申請書の正本へ:適合通知書の写し

・建築確認申請書の副本へ:適合通知書の原本と届出書の副本

添付書類

行為の種類 図面 縮尺 備考
土地の区画形質の変更 案内図 2,500分の1以上 方位、道路及び目標となる地物を表示
区域図 1,000分の1以上 当該土地の区域及び周辺の公共施設を表示
設計図 100分の1以上 造成計画平面図、構造図、断面図等

建築物の建築

工作物の建設

建築物、工作物の用途変更

案内図 2,500分の1以上 方位、道路及び目標となる地物を表示
配置図 100分の1以上 敷地内における建築物または工作物の位置及び各敷地境界からの最短の壁面位置を明示。かき・柵の位置、構造を表示。
平面図 100分の1以上

各階のものを表示

建築面積・床面積の算出根拠を表示

(注釈1)立面図 100分の1以上 2面以上で、平均地盤面からの高さを表示
詳細図 50分の1以上 形状が不明瞭な場合(出窓、ベランダ等)
丈量図 - 土地の面積の算出根拠を表示
(注釈2)緑化計画平面図 100分の1以上 樹木等の名称・配置を表示
(注釈2)緑化計画立面図 100分の1以上 樹木等・かき及びさくの高さを表示
(注釈2)緑化率チェックリスト -

樹木等の緑化面積を算出し、敷地面積に占める緑化率を表示

  案内図 2,500分の1以上 方位、道路及び目標となる地物を表示
配置図 100分の1 敷地内における建築物または工作物の位置及び各敷地境界からの最短の壁面位置を明示。かき・柵の位置、構造を表示。
(注釈1)立面図 100分の1 2面以上で、平均地盤面からの高さを表示
その他 委任状 - 代理人による申請の場合。委任者の署名又は押印付きのもの。
返信用封筒 - 郵送による申請の場合。

(注釈1)染井野地区、ちばリサーチパーク佐倉地区、高崎地区については、立面図に屋根・外壁の色彩のマンセル値の記載をお願いします。

(注釈2)白銀地区のみ

その他、必要に応じて関係事項を記載した参考図書等を添付していただく場合もあります。(例:フェンスやカーポートのカタログ)

関連コンテンツ

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部] 都市計画課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6163
ファックス:043-486-2506

メールフォームによるお問い合わせ