受益者負担金・分担金について

更新日:2022年06月01日

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 公共下水道が整備されると、その区域の生活環境が改善されます。これによって利益を受ける方に、下水道をつくる費用の一部を負担していただいています。
 市街化区域に土地を所有しているか、借家等にお住まいの方は「受益者負担金」を、同様に市街化調整区域の方は「受益者分担金」を、下水道建設のための費用の一部として下水道接続時に納付していただきます。

受益者負担金

納付者

 市街化区域の方。

負担額

 土地面積(平方メートル)に433円を乗じた額。

納付時期

 個人の排水設備を公共下水道に接続するとき。

根拠法令

受益者負担金 都市計画法第75条 佐倉都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

受益者分担金

納付者

 市街化調整区域の方。

負担額

 土地面積(平方メートル)に565円を乗じた額+接続建物1棟につき5万円を加算した額。

納付時期

 個人の排水設備を公共下水道に接続するとき。

根拠法令

 受益者分担金 地方自治法第224条 佐倉市公共下水道事業受益者分担金徴収条例

この記事に関するお問い合わせ先

[上下水道部] 上下水道部
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-485-1191
ファックス:043-485-1194

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