佐倉市災害見舞金
[2019年11月4日]
ID:4905
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下記災害により人的および住家被害があった場合に、佐倉市が見舞金を支給するものです。
※「令和元年台風第15号及び第19号並びに10月25日の大雨」で被災されたかたで、対象となるかたには、個別でご案内いたします。
対象となる災害 | 災害見舞金の支給の対象となる災害は、災害対策基本法第2条第1号に規定する災害となります。 |
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対象となるかた | 佐倉市に居住し、かつ、佐倉市に住民票があるかたで、上記災害により居住している住家に被害を受けたかた、または佐倉市内において上記災害により死亡もしくは傷害を受けたかた (被災物件の所有者に対する見舞金はありません。) |
見舞金の額 | 【住家被害】 |
必要書類 | 見舞金支給対象者のかたの金融機関の口座へ災害見舞金をお振込する関係から、振込先のわかる書類の提出をお願いしています。 |
その他 | 【住家被害】 除雪作業中や歩行中の転倒による負傷等も対象となります。 |
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