佐倉市地域防災計画の修正について(令和4年度修正)

更新日:2022年10月21日

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佐倉市地域防災計画の目的

佐倉市地域防災計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づいて、佐倉市の市域に係る防災に関し、佐倉市防災会議が定める計画であり、佐倉市における防災の根幹をなすものです。
市域に係る災害対策を実施する際の、市、県、指定地方行政機関、自衛隊、指定公共機関、指定地方公共機関及び公共的団体等の処理すべき事務又は業務の大綱を定めるほか、住民や事業所等の役割を明らかにし、災害予防、災害応急対策及び災害復旧における対策の基本について、定めています。
そして、これらの対策を総合的かつ計画的に推進することにより、自助・共助・公助それぞれの主体が全機能を発揮し、かつ相互に連携して、住民の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的としています。

佐倉市地域防災計画(令和4年度年度修正)

佐倉市地域防災計画については、平成31年3月に修正を行ったところですが、平成30年7月豪雨、令和元年房総半島台風等、近年起こった災害の教訓を踏まえるとともに、感染症の拡大防止と併せた災害対応について追記し、国、県による防災基本計画の修正や、防災関係法令の改正などを反映させるため、佐倉市地域防災計画の修正を行いました。

佐倉市地域防災計画(令和4年度修正)要旨

災害対策基本法第42条第5項の規定により、次のとおり佐倉市地域防災計画(令和4年度修正)の要旨について公表します。

佐倉市地域防災計画(令和4年度修正) 修正要旨

佐倉市地域防災計画(令和4年度修正)

佐倉市地域防災計画は、本編として「総則編」「地震災害対策編」「風水害等災害対策編」「大規模事故対策編」で構成しています。
また、本編とは別に各編に関する各種資料を掲載する「資料編」を設けています。

佐倉市地域防災計画(令和4年度修正)

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