セーフティネット保証・危機関連保証について(事業者向け)
[2021年1月19日]
ID:5636
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現在、新型コロナウィルス感染症に関する中小企業支援策として、セーフティネット保証(経営安定関連保証)の第4号及び第5号及び危機関連保証が打ち出されております。セーフティネット保証とは、取引先の倒産、災害、構造不況、取引先金融機関の破綻等により経営が悪化した中小企業者に対する信用保証協会の公的保証制度です。この制度は、無担保保証8千万円、普通保証2億円の一般保証とは別枠で、更に無担保保証8千万円、普通保証2億円の保証枠が利用でき、また保証料率も低廉となります。危機関連保証は金融収縮が見込まれる際に発動する制度で.、一般保証やセーフティネット保証とは、更に別枠で、無担保保証8千万円、普通保証2億円の保証枠を利用できます。
現在コロナウィルス感染症を理由として発動している制度は以下の通りです。
〇第4号認定:突発的な自然災害の影響を受けている中小企業者への支援
〇第5号認定:全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者への支援
〇危機関連保証
申請者は、佐倉市事業者総合相談窓口に認定申請書を含む必要書類を提出し、認定を受けた後に認定書の有効期間内に希望の金融機関または所在の信用保証協会に対して、保証付き融資を申し込むことが必要です。
■佐倉市事業者総合相談窓口 電話番号・043-484-6021
現在、本市では代理申請者となる金融機関の方向けのページを開設しております。
申請数の急増と共に、申請書類の不備が多発しておりますので、数値や必要書類の不備を防止するため、下記ページの様式、チェックシートを活用して頂くようお願いしたします。
■セーフティネット保証・危機関連保証について(金融機関向け)
※令和2年8月1日以降に発行された認定書の有効期間は、「発行日(認定日)から起算して30日」となります。
〇法人においては佐倉市内に事業所の登記又は事業実体があること、個人事業主においては佐倉市内の事業実体があること。
〇1年間以上継続して事業を行っていること。
〇 最近 1 か月間の売上高又は販売数量 (建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下 「売上高等 」という。)が前年同月に比 して20%以上減少 しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比 して20%以上減少することが見込まれること。
⇒申請書は様式第4を使用
〇法人においては佐倉市内に事業所の登記又は事業実体があること、個人事業主においては佐倉市内の事業実体があること。
〇3か月以上継続して事業を行っており、以下のいずれかにあてまる事業者である。
(1)申請時の業歴が3か月以上1年1か月未満
(2)前年と比べて業容拡大した事業者
事例:店舗・工場・事業所の増設、新事業の展開、取引先拡大、新分野進出
による業務の拡大、従業員数の増加など
※上記以外のケースについては産業振興課にご相談ください。
〇 以下のいずれかの運用緩和要件のいずれかにあてはまること。
(1)最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較して20%以上減少していること
⇒申請書は様式4号の2を使用
(2)最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して20%以上減少していること。加えて、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して20%以上減少していること。
⇒申請書は様式4号の3を使用
(3)最近1か月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較して20%以上減少していること。加えて、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10~12月の3か月を比較して20%以上減少していること。
⇒申請書は様式4号の4を使用
4号認定に係る要件と必要書類の案内
4号認定申請書様式(Excel版)【減少率自動算出】
4号認定申請書様式(PDF版)
指定業種(令和3年1月31日まで)
令和2年5月1日から、上記のとおり、一部例外業種を除く原則全業種の方々が5号認定の対象となりました。ご自身の事業が「中分類」でどの業種にあてはまるのか、申請書にご記載いただくことが必要となります(下記サイトでご自身がどの業種にあてはまるか検索できます)。
◆e-Stat 統計でみる日本 統計分類・用語の検索(別ウインドウで開く)(総務省)
※検索後、分類コードが二桁で表示されている項目が「中分類」となります。
〇経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行っていること
〇法人においては佐倉市内に事業所の登記又は事業実体があること、個人事業主においては、佐倉市内に事業実体があること。
〇最近3か月間の売上高等(※)が前年同期の売上高等と比較して、5%以上減少していること
(※建設業にあっては、完成工事高または受注残高になります)
⇒申請書は様式(イ)-(1)を使用
上記、通常の認定要件では「新型コロナウィルス感染症」による影響を受けていることが表せない場合、下記要件での申請を認めております。
〇経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であること。
〇法人においては佐倉市内に事業所の登記又は事業実体があること、個人事業主においては、佐倉市内に事業実体があること。
〇以下の要件を満たす事業者であること。
(1) 直近1か月分(実績)の売上高等と前年同月の売上高等の減少率が5%以上
(2) 直近1か月分(実績)および今後2か月分(見込み)の3か月分の売上高等と前年同期間の売上高等の減少率が5%以上
⇒申請書は様式(イ)-(4)を使用
下記に該当する事業者は緩和された要件での申請が可能となっております。
申請をご希望の方は別途、産業振興課セーフティネット担当までお問い合わせください。(電話043-484-6145)
(1) 申請時の業歴が3か月以上1年1か月未満の事業者
(2)前年と比べて業容拡大した事業者
事例:店舗・工場・事業所の増設、新事業の展開、取引先拡大、新分野進出
による業務の拡大、従業員数の増加など
※上記以外のケースについては産業振興課にご相談ください。
5号認定に係る要件と必要書類の案内
5号認定申請書様式(Excel版)【減少率自動算出】
5号認定申請書様式(PDF版)
危機関連保証とは、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じ、著しい信用の収縮が生じていると経済産業大臣が指定した場合に、経営の安定に支障を生じていることについて市町村長又は特別区長の認定を受けた中小企業者が利用できる保証制度です。
一般保証枠、セーフティネット保証枠とは別に無担保保証8,000万円、普通保証2億円の保証枠が利用できます。
〇金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっていること。
〇法人においては佐倉市内に事業所の登記又は事業実体があること、個人事業主においては佐倉市内に事業実体があること。
〇 経済産業大臣が認める場合(事由)により、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
⇒申請書は様式6項を使用
〇法人においては佐倉市内に事業所の登記又は事業実体があること、個人事業主においては佐倉市内の事業実体があること。
〇3か月以上継続して事業を行っており、以下のいずれかにあてまる事業者である。
(1)申請時の業歴が3か月以上1年1か月未満
(2)前年と比べて業容拡大した事業者
事例:店舗・工場・事業所の増設、新事業の展開、取引先拡大、新分野進出
による業務の拡大、従業員数の増加など
※上記以外のケースについては産業振興課にご相談ください。
〇 以下のいずれかの運用緩和要件のいずれかにあてはまること。
(1)最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較して15%以上減少していること
⇒申請書は様式6項の2を使用
(2)最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して15%以上減少していること。加えて、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して15%以上減少していること。
⇒申請書は様式6項の3を使用
(3)最近1か月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較して15%以上減少していること。加えて、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10~12月の3か月を比較して15%以上減少していること。
⇒申請書は様式6項の4を使用
危機関連保証に係る要件と必要書類の案内
危機関連保証申請書様式(Excel版)【減少率自動算出】
危機関連保証申請書様式(PDF版)
セーフティネット保証を利用した融資制度については、千葉県信用保証協会又は市内の金融機関にご相談ください。