どんな人が申告するの?~確定申告・市県民税申告~

更新日:2023年12月26日

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確定申告・市県民税申告はどんなかたがする申告なのか、代表例をご紹介します。

確定申告 【お問合せ:成田税務署 0476-28-5151(代)】

 所得税及び復興特別所得税の確定申告(以下、確定申告)とは、前年の1月1日~12月31日に生じたすべての所得等と、それに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに税務署へ確定申告書を提出して、源泉徴収された所得税や予定納税で納めた所得税などとの過不足を精算する手続きです。

※ 復興特別所得税は、東日本大震災からの復興を図るための施策に必要な財源を確保することを目的とした、所得税額に対する付加税です。基準所得税額(原則として、その年分の所得税額)に2.1%の税率をかけて計算します。平成25年分から令和19年分までの所得税に適用され、各年分の確定申告において所得税と併せて申告・納税することとなります。なお、給与収入等のあるかたで、所得税が源泉徴収されている場合は、その際に併せて徴収されています。

確定申告が必要なかた

会社員などで給与所得があるかた
  •  前年中の給与の収入金額が2,000万円を超えるかた
  •  1か所から給与をもらい、給与所得・退職所得以外の各種の所得金額(事業所得など)の合計額が20万円を超えるかた
  •  2か所以上から給与をもらい、年末調整をしなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円を超えるかた
  •  月々の給与から源泉徴収されず、所得税が課税されるかた
公的年金等に係る雑所得のみのかた

 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額があるかた

(注意) 公的年金等の収入金額が400万円以下のかたは、条件により、確定申告が不要になる制度があります。詳しくは、下記「公的年金等の確定申告不要制度について」をご覧ください。

そのほかの所得があるかた

 各種の所得の合計額から所得控除を差し引いた金額に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除を差し引いた結果、残額のあるかた

確定申告の必要がないかた

  •  収入が給与所得のみで、勤務先で年末調整が済んでいるかた
  •  所得税の課税対象となる所得がないかた(遺族年金や失業保険給付金は課税の対象になりません。)

(注意) 市県民税申告が必要な場合があります。市県民税申告の項目も併せてご覧ください。

確定申告をした方がよいかた

  •  給与所得のみだが、年末調整していない控除(生命保険料控除・地震保険料控除・扶養控除など)や年末調整できない控除(医療費控除など)があるかた
  •  土地や住宅等を購入し、住宅借入金等特別控除を受けるかた(2年目以降は年末調整での申告も可能です。)
  •  上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例など、特例の適用を受けるかた
  •  控除を申告することで、源泉徴収された所得税の還付が受けられるかた など

確定申告について詳しくは成田税務署へお問合せください。

 上記は一例です。確定申告の詳細については、下記リンクの国税庁のホームページをご覧いただくか、成田税務署(0476-28-5151)へお問い合わせください。

 

 

市県民税申告

 市民税・県民税申告(以下、市県民税申告)とは、前年の1月1日~12月31日に生じたすべての所得等について、申告期限までに、その年の1月1日に住民登録のある市町村(市役所)へ市県民税申告書を提出する手続きです。市県民税申告書は、個人市民税・県民税を計算するための資料となります。提出されても所得税には影響しません。なお、確定申告をしたかたは、市県民税申告をする必要はありません。

市県民税申告が必要なかた

1月1日に佐倉市にお住まいのかたで、次に該当するかた

  •  事業所得や不動産所得などはあったが、所得税がかからないため、確定申告書を提出していないかた
  •  確定申告の対象にならない所得があったかた(給与所得者で、そのほかの所得の合計額が20万円以下の場合など)

市県民税申告の必要がないかた

  •  税務署に確定申告書を提出したかた
  •  収入が給与所得のみで、勤務先で年末調整をしており、「給与支払報告書」が勤務先から市役所に提出されているかた
  •  同一世帯の親族の確定申告書、市県民税申告書、勤務先からの給与支払報告書に扶養親族として記載されているかた

市県民税申告をした方がよいかた

  •  別世帯の親族に扶養されているかた。非課税証明書などの税証明が必要な時に、申告がないと発行に時間がかかる場合があります。
  •  前年中に収入がなく、どなたの扶養にもなっていないかた。市県民税申告書は、国民健康保険税(料)や後期高齢者医療保険料などの算定資料を兼ねているため、正しい額が算出できない場合や軽減措置を受けられない場合があります。
  •  確定申告の必要はないが、市県民税について受ける控除のあるかた。

注意

 上記は一例です。市県民税申告についての詳細は、市民税課(043-484-6115)へお問い合わせください。

 

公的年金等の確定申告不要制度について

 「公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下」の場合には、確定申告の義務はありません。

  • (注意)「海外の年金」を受給しているかたは、確定申告不要制度の適用が受けられませんのでご注意ください。(参考:国税庁ホームページ 「公的年金等の課税関係」
  • (注意) 源泉徴収された所得税の「還付」を受ける場合には、確定申告が必要です。

重要

 この制度により確定申告をしなかった場合でも、次に当てはまるときには、「市県民税申告」を行う必要があります。

  • 公的年金等の源泉徴収票に記載されていない控除(医療費控除や生命保険料控除など)の申告をする場合
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得がある場合

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]市民税課(市民税班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6115
ファクス:043-486-5444

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