地域密着型サービス事業所の指定(更新)申請・変更等届出について(令和6年4月改定)
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地域密着型サービス事業所の指定(更新)申請・変更等届出については、下記のとおりです。
指定(更新)申請様式
申請書
指定申請書・指定更新申請書
添付書類
申請期限・方法
- 指定を受ける月の前々月の末日までに提出してください。(例:4月1日の指定 → 2月28日までに提出)
- 末日が閉庁日のときは、直前の開庁日が期限となります。
- 申請は、郵送又は持参でお願いします。
- 事前相談は、必ず電話で予約の上、ご来庁ください。 (なお、新規に指定を受けたいサービスを既に運営している事業者については事前相談を必須としません。電話で連絡後に事前相談にかかる書類を郵送及び電子メール等で提出をお願いいたします)
必要に応じて設計事務所等の同席は差し支えありませんが、原則として、設計事務所、コンサルティング会社、ディベロッパー会社のみからの相談は受付いたしません。
変更届、廃止・休止届、再開届
- 指定を受けた内容に変更があった場合は、変更の日から10日以内に変更届出書を提出してください。(登記が必要な事項は登記後すぐに)
- 事業所所在地・定員・建物の構造・専用区画の変更は事前にご連絡ください。
- 事業所を廃止(休止)する場合は、廃止(休止)する日の1か月前までに廃止(休止)届出書を提出してください。
- 休止していた事業所を再開する場合は、再開した日から10日以内に再開届出書を提出してください。
- 届出は、郵送又は電子メールでお願いします。(持参による提出も受付いたします)
更新日:2024年04月17日