指定地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービスについて
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届出書の提出について
宿泊サービス事業(お泊りデイサービス)の提供に当たり、以下の場合は届出書の提出が必要となりますので、下記様式により届出書を作成の上、佐倉市介護保険課に提出してください。
- 宿泊サービスを開始しようとするとき
- 届出内容に変更が生じたとき
- 宿泊サービスを廃止しようとするとき
(注意)平成28年4月以前に県要綱に基づき千葉県に宿泊サービスの届出を提出していた事業者も、新たに市に届出を再度提出していただく必要があります。
宿泊サービス事業の人員、設備及び運営に関するガイドラインについて
宿泊サービスの実施にあたっての人員・設備・運営の基準は以下のとおりとなりますので、内容を確認の上、必要な体制の整備をお願いします。
更新日:2022年06月01日