佐倉市景観計画について

更新日:2022年06月01日

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佐倉市の豊かな歴史・自然・文化、印旛沼に代表される恵まれた自然環境などは、本市の個性であり、後世に伝えるべき共有財産と言えます。

歴史・自然・文化から育まれた景観を活かし、身近な景観や生活環境を向上させ、市民や訪れる人にとって、心地よさや地域の魅力を実感できる景観を形成することで、郷土愛の醸成や、にぎわいの創出、地域活力の向上を目指し、「佐倉市景観計画」を策定しました。

佐倉市の印旗沼周辺を空撮した写真
お祭りでライトアップされた神輿の周りにたくさんの人達が集まっている写真
旧堀田邸の建物の前の木々が紅葉で赤く色づいている様子の写真
佐倉ふるさと広場の赤いチューリップが咲き誇るオランダ風庭園と風車の写真

佐倉市景観計画(一括ダウンロード)

佐倉市景観計画(概要版)

佐倉市景観計画(分割版)

景観法に基づく届出について

平成30年7月1日から、景観法及び佐倉市景観条例に基づく手続きが必要になります。

手続きの流れにつきましては、下記「届出手続きの流れについて」をご覧ください。

高さが10メートルを超える建築物の新築など、一定規模以上の行為を行う場合、当該行為の着手日の30日前までに景観法で定める届出が必要です。また、届出の日から30日前かつ設計変更が可能な時期に佐倉市景観条例に定める事前協議が必要です。

届出の対象となる行為や、基準(色彩基準等)、届出書の様式につきましては、以下をご確認ください。

届出が必要な行為と規模

届出対象行為
行為 市全域 (新町地区景観形成重点区域を除く) 新町地区景観形成重点区域
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 次のいずれかに該当する建築物
  1. 高さ10メートル又は延べ面積が500平方メートルを超えるもの
  2. 共同住宅の戸数が10戸以上のもの
  3.  1. 2.で外観面積の1/2を超える外観の変更

次のいずれかに該当する建築物

  1. 延べ床面積が10平方メートル超の建築物
  2. 増築の場合、増築に係る床面積が10平方メートル超
  3.  1. 2.で外観面積の1/2を超える外観の変更
工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 次のいずれかに該当する工作物
  1. 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認が必要な工作物
  2. 1.で外観面積の1/2を超える外観の変更
  3. 高架道路・橋梁(重要景観拠点はすべて、その他の区域は延長20メートル以上又は幅員10メートル以上のもの)
  4. 太陽光発電設備で太陽電池モジュール(パネル)の合計面積が1,000平方メートルを超えるもの((注意)建築物に設置する場合は、建築設備(建築物)として扱う

次のいずれかに該当する工作物

  1. 自動販売機又はこれに類する工作物
  2. 太陽光発電設備((注意)建築物に設置する太陽光発電設備は建築設備(建築物)として扱う)
  3. 高さ1.0メートルを超える垣、柵、塀、擁壁その他これに類するもの
  4. 高さ2.0メートルを超える次の工作物
    • 煙突その他これに類するもの
    • RC柱、鉄柱その他これに類するもの
    • 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
    • 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫その他これらに類するもの
    • 彫像、記念碑その他これに類するもの
開発行為(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為) 区域面積が500平方メートル以上のもの 区域面積が300平方メートル以上のもの
土石の採取その他の土地の形質の変更 区域面積が1,000平方メートルを超えるもの 全ての土地の形質の変更
木竹の植栽又は伐採 区域面積が1,000平方メートルを超えるもの 区域の面積が300平方メートル以上のもの、又は地上1.3メートルにおける幹周200センチメートル以上の木竹の伐採
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 区域面積が1,000平方メートルを超えるもの 区域面積が300平方メートル以上のもの

届出手続きの流れについて

届出手続きの流れについてのフロー図

景観形成基準について

新町地区景観形成重点区域のエリア図

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部] 都市計画課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6163
ファックス:043-486-2506

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