佐倉市景観計画について
佐倉市の豊かな歴史・自然・文化、印旛沼に代表される恵まれた自然環境などは、本市の個性であり、後世に伝えるべき共有財産と言えます。
歴史・自然・文化から育まれた景観を活かし、身近な景観や生活環境を向上させ、市民や訪れる人にとって、心地よさや地域の魅力を実感できる景観を形成することで、郷土愛の醸成や、にぎわいの創出、地域活力の向上を目指し、「佐倉市景観計画」を策定しました。
佐倉市景観計画(一括ダウンロード)
佐倉市景観計画(一括ダウンロード) (PDFファイル: 9.9MB)
佐倉市景観計画(概要版)
佐倉市景観計画(分割版)
序章 佐倉らしい景観形成を目指して (PDFファイル: 479.0KB)
第3章 景観形成の基本理念と基本目標 (PDFファイル: 218.3KB)
第4章 景観形成の基本方針 (PDFファイル: 3.0MB)
第5章 景観形成推進の方策 (PDFファイル: 976.0KB)
第6章 佐倉らしい景観を共有し、伝える (PDFファイル: 328.7KB)
新町地区景観形成重点区域:景観計画 (PDFファイル: 1.3MB)
景観法に基づく届出について
平成30年7月1日から、景観法及び佐倉市景観条例に基づく手続きが必要になります。
手続きの流れにつきましては、下記「届出手続きの流れについて」をご覧ください。
高さが10メートルを超える建築物の新築など、一定規模以上の行為を行う場合、当該行為の着手日の30日前までに景観法で定める届出が必要です。また、届出の日から30日前かつ設計変更が可能な時期に佐倉市景観条例に定める事前協議が必要です。
届出の対象となる行為や、基準(色彩基準等)、届出書の様式につきましては、以下をご確認ください。
届出が必要な行為と規模
行為 | 市全域 (新町地区景観形成重点区域を除く) | 新町地区景観形成重点区域 |
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建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 次のいずれかに該当する建築物
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次のいずれかに該当する建築物
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工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 次のいずれかに該当する工作物
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次のいずれかに該当する工作物
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開発行為(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為) | 区域面積が500平方メートル以上のもの | 区域面積が300平方メートル以上のもの |
土石の採取その他の土地の形質の変更 | 区域面積が1,000平方メートルを超えるもの | 全ての土地の形質の変更 |
木竹の植栽又は伐採 | 区域面積が1,000平方メートルを超えるもの | 区域の面積が300平方メートル以上のもの、又は地上1.3メートルにおける幹周200センチメートル以上の木竹の伐採 |
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 区域面積が1,000平方メートルを超えるもの | 区域面積が300平方メートル以上のもの |
更新日:2022年06月01日