出産育児一時金(子どもがうまれたとき)
[2021年12月28日]
ID:19065
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国民健康保険の加入者が出産(妊娠12週以上であれば、流産・死産の場合も含む)したときに、世帯主の方に「出産育児一時金」が支給されます。
支給金額 産科医療補償制度対象分娩 ・・・ 42万円
産科医療補償制度対象以外の分娩、・・・ 40万4千円(令和4年1月以降の出産の場合は40万8千円)
出産育児一時金の請求と受け取りを、世帯主に代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。
《手続きについて》
世帯主が、佐倉市に出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。
《手続きについて》
出産費用が支給金額未満だった場合は、健康保険課に申請することにより差額を受け取ることができます。
※産科医療補償制度対象対外の分娩の場合は、40万4千円(令和4年1月以降の出産の場合は40万8千円)未満だった場合
《手続きについて》
出産後、健康保険課に申請を行ってください。
《申請に必要なもの》
※健康保険課の「国保の給付〔出産〕ダウンロード」のページから印刷できます。(別ウインドウで開く)
出産する医療機関で退院までの間に直接支払制度を利用しない旨の合意文書をかわす。
その後、医療機関等に出産費用の総額を支払い、その後、健康保険課に申請を行ってください。
《手続きについて》
出産後、健康保険課に申請を行ってください。
《申請に必要なもの》
※健康保険課の「国保の給付〔出産〕ダウンロード」のページから印刷できます。(別ウインドウで開く)
《手続きについて》
出産後、健康保険課に申請を行ってください。
《申請に必要なもの》
※健康保険課の「国保の給付〔出産〕ダウンロード」のページから印刷できます。(別ウインドウで開く)
分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的としています。本制度の運営は、公益財団法人日本医療機能評価機構が行っています。 詳しくは、かかりつけの医療機関等又は、公益財団法人日本医療機能評価機構にお問い合わせください。
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