市民協働事業
[2022年4月15日]
ID:25206
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「佐倉市市民協働の推進に関する条例」に基づき、市の登録を受けた「市民協働事業のための市民公益活動団体」が自ら有する知識及び技術をまちづくりに生かすために市長に提案する事業であって、次のいずれにも該当するものをいいます。
市民公益活動の実施のために市民により構成された団体であって、次のいずれにも該当し、かつ、市の登録(※1)を受けた団体をいいます。
(※1)市民公益活動サポートセンターの登録とは異なります。
「市民協働事業のための市民公益活動団体」の登録を受けようとする団体は、次により申請をしていただく必要があります。
また、登録事項に変更が生じた場合は、変更届出書の提出が必要です。
なお、登録の有効期間は、3年度間になります。
申請書添付書類
1.規約又は会則、2.役員名簿及び会員名簿、3.前年度事業報告書(前年度実績がある場合のみ)、
4.前年度収入支出決算書(前年度実績がある場合のみ)、5.事業計画書、6.収入支出予算書、
7.団体の運営及び代表者の選考方法に関する規程、8.その他運営に関する資料等
団体登録事項変更届出書
市は、市民公益活動団体が行う『市民協働事業』に対して、次の支援をします。
※助成金の額及び助成率並びに専門家等の技術的な支援の内容は、予算の範囲内で対応します。
募集期間 令和4年4月15日(金)~6月30日(木) 当日消印有効
郵送または窓口に直接持ち込み
窓口:自治人権推進課 市役所4号館3階 平日8:30~17:15
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