市民協働事業

更新日:2024年04月15日

ページ番号: 5581

市民協働事業とは

 「佐倉市市民協働の推進に関する条例」に基づき、市の登録を受けた「市民協働事業のための市民公益活動団体」が自ら有する知識及び技術をまちづくりに生かすために市長に提案する事業であって、次のいずれにも該当するものをいいます。

  1. 市民公益活動団体が主体となる事業であること。
  2. 市の主要課題に該当する事業であること。
  3. 地域の活性に資する事業又は社会若しくは地域における課題の解決が図られる事業であること。
  4. 次の1.~4.の活動に該当しないこと。
    1.  専ら直接的に利潤を追求することを目的とする経済活動
    2.  宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
    3.  政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
    4.  特定の公職の候補者、公職にある者、政党を推薦支持し又はこれらに反対することを目的とする活動

市民協働事業のための市民公益活動団体とは

 市民公益活動の実施のために市民により構成された団体であって、次のいずれにも該当し、かつ、市の登録(注釈1)を受けた団体をいいます。

  1. 団体の運営及び代表者の選考方法に関する規定が定められていること。
  2. 団体の財産がその構成員の財産とは別に管理されていること。
  3. 設置の目的が次の1.~4.の活動を含むものでないこと。
    1. 専ら直接的に利潤を追求することを目的とする経済活動
    2. 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
    3. 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
    4. 特定の公職の候補者、公職にある者、政党を推薦支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(注釈1)市民公益活動サポートセンターの登録とは異なります。

市民協働事業のための市民公益活動団体の登録等について

 「市民協働事業のための市民公益活動団体」の登録を受けようとする団体は、次により申請をしていただく必要があります。

 また、登録事項に変更が生じた場合は、変更届出書の提出が必要です。

 なお、登録の有効期間は、3年度間になります。

団体登録申請書

申請書添付書類

  1. 規約又は会則
  2. 役員名簿及び会員名簿
  3. 前年度事業報告書(前年度実績がある場合のみ)
  4. 前年度収入支出決算書(前年度実績がある場合のみ)
  5. 事業計画書
  6. 収入支出予算書
  7. 団体の運営及び代表者の選考方法に関する規程
  8. その他運営に関する資料等

団体登録事項変更届出書

市民協働事業に対する支援

支援の内容

 市は、市民公益活動団体が行う『市民協働事業』に対して、次の支援をします。

  1. 助成金の交付
  2. 専門家等の技術的な支援

(注意)助成金の額及び助成率並びに専門家等の技術的な支援の内容は、予算の範囲内で対応します。

事業支援申請書

募集

 募集期間 令和6年4月15日(月曜日)~5月31日(金曜日) 当日消印有効

 メール、郵送または窓口に直接持ち込み

 窓口:自治人権推進課 市役所4号館3階 平日8時30分~17時15分

募集要項

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]自治人権推進課(市民活動推進班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6127
ファクス:043-484-1677

メールフォームによるお問い合わせ