佐倉市放射性物質除染計画について
[2021年3月2日]
ID:26931
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平成23年8月26日に原子力災害対策本部において、「除染に関する緊急実施基本方針について」が決定されました。佐倉市では、この基本方針に基づき、市民の皆さまが安心できる対策として、佐倉市放射性物質除染計画を平成23年9月15日に策定しました。
平成23年 10月12日 | 保育園2園、公園47箇所追加(平成23年10月11日までの測定結果を使用) |
平成23年 11月22日 | 保育園3園、小学校2校、中学校1校、公園1箇所追加(平成23年10月25日までの測定結果を使用) |
平成24年 5月17日 | 中学校1校、その他2施設、公園1箇所追加(平成24年4月27日までの測定結果を使用) |
平成24年 8月27日 | 小学校1校追加(平成24年7月31日までの測定結果を使用) |
平成25年 9月1日 | 経過観察施設新設。保育園8園、幼稚園3園、小学校7校、中学校4校、その他6施設、公園49箇所(平成25年8月31日までの実績) |
平成26年 7月1日 | 小学校5校、中学校2校追加(平成26年3月31日までの実績) |
平成27年 8月1日 | 公園1箇所追加(平成27年7月13日までの実績) |
令和元年 9月26日 | 保育園1園削除(閉園のため) |
令和3年 2月25日 | 経過観察施設のうち、詳細調査の結果が対策目標値以下であった施設を除外(令和3年1月18日までの実績により空間放射線量率が十分低下しているため) 保育園4園、幼稚園3園、小学校2校、その他3施設、公園14箇所【線量率が下がった施設】削除(令和3年1月18日までの実績により空間放射線量率が十分低下しているため) |
令和3年2月25日改訂
「除染に関する緊急実施基本方針」及び「市町村による除染実施ガイドライン」(クリックするとPDFファイルが開きます)
緊急実施基本方針に明記されている除染を完了することを目指し、計画期間を令和4年3月31日までとします。
なお、特段の事情がない限り当分の間、年度ごとに自動更新するものとします。
1.対策目標値
緊急実施基本方針では除染実施における暫定目標値を、国際放射線防護委員会(ICRP)の2007年基本勧告及び原子力安全委員会の「基本的な考え方」を踏まえ、緊急的被ばく状況にある地域を段階的に縮小するとともに、長期的な目標として、追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト以下となることを目標とするとされています。
また、追加被ばく線量がおおむね年間1ミリシーベルト以下の地域については、基本的に市町村単位での面的な除染が必要な線量の水準ではないとしています。
このことから、佐倉市においては、なるべく早い時期に、子どもの生活圏における推定年間追加被ばく線量が1ミリシーベルトを下回ることを目指し、1時間当たりの空間放射線量を0.223マイクロシーベルト以下とすることを目標値として、対策を推進します。
対策目標値の算定について
現在、追加被ばく線量分だけを測定することは不可能です。
そこで、今回の原子力発電所事故以前から空間放射線量の測定を行っている千葉県環境研究センター(市原市)に設置されているモニタリングポストのデータを自然被ばく線量として、独立行政法人放射線医学総合研究所がホームページにおいて公表している計算方法を参考に算定しました。
(計算例)
(1)自然被ばく線量:1時間当たり0.033マイクロシーベルト(μSv)
0.033μSvは、千葉県環境センターのモニタリングポストの平成21年度測定値の最小値0.022μSv、最大値0.044μSvの中間値
(2)1時間当たり追加被ばく線量:A(=0.19μSv)
1日屋外で8時間、屋内で16 時間過ごし、更に屋内での被ばく線量は屋外の40%と仮定すると、1日当たり追加被ばく線量は(A×8+A×16×0.4)となり、1年間(365日)の追加被ばく線量を1mSv(1000μSv)とすると
(A×8+A×16×0.4)×365日=1000μSv
→ A=1,000÷365÷(8+16×0.4)≒0.19μSv
∴1時間当たりの対策目標値((1)+(2)):0.033+0.19=0.223μSv
3.除染の実施
除染作業は次の点に留意して実施するものとします。
(1)詳細調査の実施
施設管理者等は、施設内の複数地点において、地表1cmまたは5cmの高さ、地表50cmの高さ及び地表1mの高さの空間放射線量率の測定を行います。
調査は測定の手引きに準じて行うものとします。
(2)除染の要否の判断
施設管理者等は、詳細調査の結果を基に、測定の手引きに基づいて、汚染箇所の形状、広さ、人が近づく頻度等を勘案して、総合的に除染の要否を判断します。
なお、施設内の雨樋下や側溝、排水溝入口など放射性物質が集中しやすい場所は、汚染範囲は狭いが、高い線量を示す傾向があることから、原則として除染作業を行うものとします。
(3)除染の実施
施設管理者等は、除染実施ガイドラインにより、主に次の方法により除染を実施します。
ア.放射線量の高い土壌については、表層を削りとり、撤去します。
イ.雨樋下や側溝、排水溝入口などに堆積している土砂を収集し、撤去します。
ウ.除草、芝刈り、落ち葉等の清掃を行います。
エ.上記の除染作業が困難な個所については、立入制限の措置をとることにします。
オ.除染作業の終了後、その効果を確認するための放射線量率調査を行います。その後も定期的にモニタリング調査を行います。
(4)仮置場の設置
施設管理者等は、原則として、除染を行った各施設等の用地内に、汚染土壌等の仮置場を確保し、除染実施ガイドラインに沿って、適切に管理するものとします。
なお、第5(2)に係る補助対象施設(私立幼稚園、民間保育園(民間認可外保育施設を含む)、民間学童保育所)において、当該施設内に仮置場を確保することが困難な場合は、当該施設に係る管理者等の所有地または権原を設定し使用できる市内の土地を仮置場とし、除染により発生した土壌等を仮置きできるものとする。
種別 | 施設名 |
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該当施設なし |
種別 | 施設名 |
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該当施設なし |
種別 | 施設名 |
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保育園 | 臼井保育園、北志津保育園、民間保育園(1園) |
小学校 | 志津小学校、南志津小学校、王子台小学校、青菅小学校、臼井小学校、小竹小学校、千代田小学校、井野小学校、印南小学校、間野台小学校 |
中学校 | 志津中学校、臼井中学校、西志津中学校、臼井南中学校、臼井西中学校、井野中学校 |
その他 | 北志津児童センター、臼井老幼の館、民間学童保育所(1施設) |
公園 | 上座総合公園、宮ノ杜公園、青菅大塚公園、北門原公園、南門原公園、前野公園、木ノ宮公園、遠山街区公園、長作西公園、間野台公園、八幡台一号公園、八幡台三号公園、子ノ神公園、井野西谷津公園、井野南作公園、元気一番公園、江原台1号公園、長作東公園、八幡台五号公園、寺前南公園、浜田公園、新堀公園、忍公園、石神公園、大林公園、生谷公園、うすい東が丘公園、小竹原ヶ作公園、萱橋公園、遠間作公園、ユーカリが丘南公園、宿内公園、臼井城址公園、上谷津公園、(仮称)佐倉西部自然公園、北林すおう公園 |
日常生活と放射線(文部科学省へのリンク)(クリックするとPDFファイルが開きます)