後期高齢者医療の保険料

更新日:2024年04月17日

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 後期高齢者医療制度では、加入者全員が保険料を納付します。
 この保険料算定の基礎となる均等割額と所得割率は、次のとおりです。なお、保険料の上限は80万円※1です。

均等割+所得割=保険料額(年額)

  • 均等割額 43,800円
  • 所得割率 9.11% ※2

保険料率等は、都道府県単位で2年ごとに見直すこととなっています。上記は令和8年3月31日までのものです。

※1 限度額の引き上げに伴う保険料の急増に配慮し、2年かけて段階的に引き上げとなります。(令和6年度に75歳に到達して被保険者となる方を除く)

・令和6年度:73万円 令和7年度:80万円

※2 令和5年中の賦課のもととなる所得金額が58万円(公的年金収入額211万円相当)以下の方は、令和6年度の所得割率が8.45%となります。

所得割の計算方法

所得割額=前年の総所得金額等〔注釈1〕×所得割率
 〔注釈1〕 総所得金額等とは、前年の雑(年金)所得、事業所得、給与所得、譲渡所得などの合計額をいいます。(遺族、障害年金などは除く)

年金収入のみの場合

(収入-110万円〔注釈2〕-43万円〔注釈3〕)×9.11%

  • 〔注釈2〕 公的年金控除 年金収入330万円までは110万円
  • 〔注釈3〕 基礎控除

 年金収入153万円以下の場合、所得割はかかりません。

保険料の計算について

均等割額の軽減

 同一世帯内の「被保険者と世帯主の総所得金額の合計額」が基準以下の場合、均等割額が軽減されます。申請は必要ありませんが、軽減判定の対象となるかたの所得情報がない場合には、所得の申告が必要となることがあります。

会社の健康保険などの被扶養者であったかたの軽減

 後期高齢者医療の被保険者となる前日に会社の健康保険(健保組合、共済組合、船員保険など)の被扶養者であったかたは、所得割額がかからず、均等割額が後期高齢者医療制度加入後2年を経過する月までは5割軽減されます。

保険料の軽減制度

保険料の納付

 保険料の納付は、年金天引きが基本となります。
 ただし、年金額が18万円未満のかたや、介護保険料との合計が年金額の2分の1を超えるかたは、年金からの天引きではなく、納付書による普通徴収となります。
普通徴収は7月から2月までの8期となります。該当するかたには7月に納付書を郵送します。
 なお、年金天引きの方も届出により口座振替に変更できます。変更方法については、お問い合わせください。

問い合わせ

健康保険課高齢者医療班 043-484-6136
千葉県後期高齢者医療広域連合 043-308-6768

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部] 健康保険課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-1783
ファックス:043-486-2507

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