後期高齢者医療の保険料
後期高齢者医療制度では、加入者全員が保険料を納付します。
この保険料算定の基礎となる均等割額と所得割率は、次のとおりです。なお、保険料の上限は80万円※1です。
均等割+所得割=保険料額(年額)
- 均等割額 43,800円
- 所得割率 9.11% ※2
保険料率等は、都道府県単位で2年ごとに見直すこととなっています。上記は令和8年3月31日までのものです。
※1 限度額の引き上げに伴う保険料の急増に配慮し、2年かけて段階的に引き上げとなります。(令和6年度に75歳に到達して被保険者となる方を除く)
・令和6年度:73万円 令和7年度:80万円
※2 令和5年中の賦課のもととなる所得金額が58万円(公的年金収入額211万円相当)以下の方は、令和6年度の所得割率が8.45%となります。
所得割の計算方法
所得割額=前年の総所得金額等〔注釈1〕×所得割率
〔注釈1〕 総所得金額等とは、前年の雑(年金)所得、事業所得、給与所得、譲渡所得などの合計額をいいます。(遺族、障害年金などは除く)
年金収入のみの場合
(収入-110万円〔注釈2〕-43万円〔注釈3〕)×9.11%
- 〔注釈2〕 公的年金控除 年金収入330万円までは110万円
- 〔注釈3〕 基礎控除
年金収入153万円以下の場合、所得割はかかりません。
保険料の計算について
保険料の計算:千葉県後期高齢者広域連合発行「後期高齢者医療制度ガイドブック令和6年度版」から抜粋 (PDFファイル: 509.9KB)
均等割額の軽減
同一世帯内の「被保険者と世帯主の総所得金額の合計額」が基準以下の場合、均等割額が軽減されます。申請は必要ありませんが、軽減判定の対象となるかたの所得情報がない場合には、所得の申告が必要となることがあります。
会社の健康保険などの被扶養者であったかたの軽減
後期高齢者医療の被保険者となる前日に会社の健康保険(健保組合、共済組合、船員保険など)の被扶養者であったかたは、所得割額がかからず、均等割額が後期高齢者医療制度加入後2年を経過する月までは5割軽減されます。
保険料の軽減制度
保険料の軽減制度:千葉県後期高齢者広域連合発行「後期高齢者医療制度ガイドブック令和6年度版」から抜粋 (PDFファイル: 543.7KB)
保険料の納付
保険料の納付は、年金天引きが基本となります。
ただし、年金額が18万円未満のかたや、介護保険料との合計が年金額の2分の1を超えるかたは、年金からの天引きではなく、納付書による普通徴収となります。
普通徴収は7月から2月までの8期となります。該当するかたには7月に納付書を郵送します。
なお、年金天引きの方も届出により口座振替に変更できます。変更方法については、お問い合わせください。
問い合わせ
健康保険課高齢者医療班 043-484-6136
千葉県後期高齢者医療広域連合 043-308-6768
更新日:2024年04月17日