たばこ対策情報

更新日:2024年04月15日

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「受動喫煙のない社会を!」厚生労働省と書かれ、1本のタバコと口を両手でふさいでいるイラストが中央に描かれている受動喫煙禁止のロゴマーク

 望まない受動喫煙防止を目的とする改正健康増進法が平成30年7月に成立しました。本法律により、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。

 屋外や家庭等において喫煙をする際は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、周囲への配慮をお願いします。

受動喫煙に関する情報

受動喫煙とは?

◆受動喫煙(他人のたばこの煙を吸うこと)=副流煙+呼出煙
受動喫煙とは、「室内またはこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」(健康増進法第25条より抜粋)をいいます。
・喫煙者がたばこから吸い込む煙を「主流煙」、火のついたたばこの先から出る煙を「副流煙」、喫煙者が吐き出す煙を「呼出煙(※)」といいます。
(※)喫煙後、約3分間は、吐く息(呼気)にたばこの成分が残ります。

◆受動喫煙による高まるリスク
・妊婦では低出生体重児の出産の発生率
・乳幼児では喘息や乳幼児突然死症候群等の発生率
・肺がん、虚血性心疾患、脳血管疾患のリスク

◆三次喫煙(残留受動喫煙)
・たばこを消した後に残留する化学物質を吸入すること。「サードハンド・スモーク」とも呼ばれます。
・たばこの煙が消失した後、煙に含まれる物質が、喫煙者の髪の毛や衣類、部屋のカーテン、ソファなどに付着し、それが汚染源となって、第3者が受動喫煙の害を受けるという報告があります。

飲食店・職場等の原則屋内禁煙の義務化

 2020年4月から、事業所(職場)・飲食店・理美容店・スーパー・コンビニエンスストア等「多数の人が利用する施設」は、原則屋内禁煙が改正健康増進法により義務化されました。違反が発覚した場合、罰則の対象となることもあります。

たばこを吸う時の配慮をお願いします

~たばこの煙の到達距離は、直径14メートルの円周内(約95畳)と広範囲~

 家の外での喫煙によって、「洗濯物にニオイがついた」「具合が悪くなった」と近隣トラブルに繋がるケースもあります。窓やサッシのすき間からたばこの煙が入ってくることがあります。日本禁煙学会によると、無風状態でも直径14メートル内にたばこの煙が広がることがわかりました。風のある場合などでは、たばこの害を避けるためには、さらに2~3倍の距離が必要だと言われています。
外で喫煙する場合も周囲の人への配慮をお願いします。

受動喫煙の啓発(ポスター、ステッカーを作成しています)

・受動喫煙について、さまざまな声が寄せられております。
・望まない受動喫煙防止について周知啓発をできるよう、ポスター・ステッカーを作成しました。市民の皆さまも、周囲の人への配慮を伝える際にお使いいただけます。
・使用に際し、下記をご確認ください。

【ポスター】
・PDFによりダウンロード又は、印刷したものをご希望の場合(A4サイズ)はご連絡ください。
【ステッカー】
・耐水加工をされたステッカーです。ご希望の方は、健康管理センター(電話:043-312-8228)までご連絡ください。

◆ポスター
◆ステッカー(下記デザインのものです)

喫煙による健康への影響

 たばこの煙には約5,300種類の化学物質が含まれており、その中には約70種類の発がん性物質が含まれています。喫煙は、がんだけでなく、脳血管疾患(脳梗塞、脳出血)、心臓病(心筋梗塞、狭心症)等、多くの病気の原因となります。

日本医師会ホームぺージ

ご存じですか?「COPD」

~その咳・息切れ、もしかしたら『COPD(慢性閉塞性肺疾患)』かもしれません~

COPD(慢性閉塞性肺疾患)の説明図

 COPD(慢性閉塞性肺疾患)とは、たばこが原因で肺に炎症が起こり、肺の細胞が壊れ、呼吸に障害が起こる病気です。40歳以上の喫煙歴がある方で、階段や坂道で息切れしやすい、咳や痰が続くなどの症状がある方は、COPD予備群の可能性がありますので、早めに医療機関に受診しましょう。予防も治療も、まずは禁煙が必要です。

禁煙サポート情報

禁煙相談(無料・要予約)

・保健師が禁煙の相談を行っています。
・禁煙外来の情報提供や、あなたに合った禁煙方法を一緒に考えます。また、喫煙者のご家族や周囲の方への情報提供も行っています。まずはお気軽にお問い合わせください。

【令和6年度禁煙相談の日程】
・健康相談と同日に実施しております。 こちらからご確認ください。

禁煙外来(医療機関で禁煙治療が受けられます)

 喫煙は、単なる嗜好や習慣ではなく、ニコチン依存症という『病気』です。
禁煙治療を活用して、ニコチン依存症による禁断症状を抑えつつ上手に禁煙に取り組みましょう。一定の条件を満たせば、健康保険が適用されます。

◆市内の禁煙外来

・現在、禁煙外来のための治療薬の供給が全国的に滞っているため、佐倉市の禁煙外来で新規の予約ができる病院が限られています。
・必ず医療機関へ連絡の上、受診してください。

【聖隷佐倉市民病院】
禁煙外来診療日:月曜日 午後〈完全予約制〉
電話番号:043-486-1155  平日 8:30~17:00

【佐倉中央病院】
禁煙外来診療日:月曜日 午後〈完全予約制〉
電話番号:043-486-1311  平日 8:00~17:00

◆禁煙治療は健康保険で受けられます *ただし、条件あり

【下記すべての条件を満たす必要があります】
・ニコチン依存度テストで「ニコチン依存症」と診断された方
・35歳以上の場合、ブリンクマン指数(=1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上の方
・直ちに禁煙することを希望されている方
・禁煙治療を受けることを文書により同意していること

◆禁煙補助剤について

禁煙補助剤を用いた禁煙方法についてご紹介します。
薬局で購入が可能な補助剤には、ニコチンパッチニコチンガムがあります。
それぞれ、皮膚・口腔粘膜からニコチンを少量取入れ、ニコチン離脱症状を和らげるものです。

ニコチンガムのイラスト

ニコチンガムは、禁煙開始時に離脱症状が現れた時に使用します。
1日の使用個数は、喫煙本数で異なり、3か月を目安に、使用個数をゼロにします。

ニコチンパッチを腕に貼っている男性のイラスト

ニコチンパッチは、8~10週間の間、1日1回上腕・背中・おなかのいずれかに貼ります。

その他の情報

 以下のホームページに関連する情報がありますので参考にしてください。

お問い合わせ

佐倉市役所 [健康推進部] 健康推進課 成人保健班(健康管理センター内)

電話: 043-312-8228 ファクス: 043-485-6714

この記事に関するお問い合わせ先

[健康推進部]健康推進課(成人保健班)
〒285-0825千葉県佐倉市江原台2丁目27番地
電話番号:043-312-8228
ファクス:043-485-6714

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