受動喫煙対策 ~なくそう!望まない受動喫煙~
【佐倉市のめざす姿】
吸わない、吸わせない、あなたも私も。受動喫煙のない社会を目指しましょう!
望まない受動喫煙防止を目的とする改正健康増進法が平成30年7月に成立しました。本法律により、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。
屋外や家庭等において喫煙をする際は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、周囲への配慮をお願いします。
1 受動喫煙とは?
・受動喫煙とは、「室内またはこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」をいいます。
・たばこの煙には、喫煙者が吸っている「主流煙」のほかに、たばこの先から出る「副流煙」、喫煙者が吐き出す「呼出煙(※)」があります。
・受動喫煙は「副流煙」と「呼出煙」から起こります。
・特に、「副流煙」には「主流煙」よりも多くの有害物質が含まれています。
(※)喫煙後、約3分間は、吐く息(呼気)にたばこの成分が残ります。
三次喫煙(サードハンド・スモーク)
・たばこを消した後に残留する化学物質を吸入すること。「サードハンド・スモーク」とも呼ばれます。
・たばこの煙が消失した後、煙に含まれる物質が、喫煙者の髪の毛や衣類、部屋のカーテン、ソファなどに付着し、それが汚染源となって、第3者が受動喫煙の害を受けるという報告があります。
2 受動喫煙による健康影響
受動喫煙による死亡者数は、日本全体で年間約1万5千人と推計されています。
これは、交通事故の死亡者数の約6倍の人数です。
受動喫煙により、脳卒中や肺がん等になるリスクが高くなることが科学的に明らかになっています。
大人の健康に及ぼす影響 | 肺がん、虚血性心疾患、脳卒中など |
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こどもの健康に及ぼす影響 | 喘息、乳幼児突然死症候群(SIDS) |
妊娠・出産に及ぼす影響 | 低出生体重・胎児発育遅延 |
3 望まない受動喫煙をさせないため、周囲への配慮は法律で定められた義務です
2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました(※)。
こどもなど未成年の人、病気をお持ちの方、妊婦さん等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮して、こうした方々が多く利用する施設や屋外について「望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない」とされています。たばこを吸うときは【配慮義務】が定められていることを意識し、周囲への配慮をお願いします。
(※)2020年4月1日、全面施行されています。
外で喫煙する場合も、配慮をお願いします
家の外での喫煙によって、「洗濯物にニオイがついた」「具合が悪くなった」と近隣トラブルに繋がるケースもあります。窓やサッシのすき間からたばこの煙が入ってくることがあります。日本禁煙学会によると、無風状態でも直径14メートル内(※)にたばこの煙が広がることがわかりました。風のある場合などでは、たばこの害を避けるためには、さらに2~3倍の距離が必要だと言われています。
外で喫煙する場合も周囲の人への配慮をお願いします。
※たばこの煙の到達距離は、直径14メートルの円周内(約95畳)と広範囲です。
自宅でのたばこの煙(受動喫煙)にお悩みの方
隣の家やアパートのたばこの煙が窓や換気扇から入ってくるなど、ご自宅での受動喫煙については、各々の自宅での喫煙が原因となり、健康増進法で喫煙を禁止することはできません。
隣地の喫煙にお悩みの方は、騒音やごみ出しなどの近隣トラブル同様、アパートの方は貸主や管理会社に、マンションの方は管理組合などに相談しましょう。
また、こういったことで、解決しない場合は、弁護士などへのご相談もご検討ください。
多数の人が利用する施設の受動喫煙対策
事業所(職場)・飲食店・理美容店・スーパー・コンビニエンスストアなど、「多数の人が利用する施設」は、原則屋内禁煙が改正健康増進法により義務化されました。違反が発覚した場合、罰則の対象となることもあります。
受動喫煙対策(施設の受動喫煙対策含む)の情報はこちらをご確認ください
4 受動喫煙対策ポスター・ステッカー
市では、望まない受動喫煙防止について周知啓発をできるよう、ポスター・ステッカーを作成しました。市民の皆さまも、周囲の人への配慮を伝える際にお使いいただけます。使用に際し、下記をご確認ください。
ポスター
PDFによりダウンロード又は、印刷したものをご希望の場合(A4サイズ)はご連絡ください。
ステッカー
耐水加工をされたステッカーです。ご希望の方は、健康管理センター(電話:043-312-8228)までご連絡ください。
更新日:2024年09月02日