佐倉市災害見舞金

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 2380

佐倉市災害見舞金とは?

下記災害により人的および住家被害があった場合に、佐倉市が見舞金を支給するものです。

制度の内容

制度の内容詳細
対象となる災害 災害見舞金の支給の対象となる災害は、災害対策基本法第2条第1号に規定する災害となります。
対象となるかた 佐倉市に居住し、かつ、佐倉市に住民票があるかたで、上記災害により居住している住家に被害を受けたかた、または佐倉市内において上記災害により死亡もしくは傷害を受けたかた (被災物件の所有者に対する見舞金はありません。)
見舞金の額
  • 【住家被害】
    • 全壊 一世帯につき 200,000円
    • 半壊 一世帯につき 80,000円
    • 床上浸水 一世帯につき 80,000円
  • 【人的被害】
    • 死亡 一人につき 200,000円
    • 傷害(一月以上) 一人につき 50,000円
必要書類 見舞金支給対象者のかたの金融機関の口座へ災害見舞金をお振込する関係から、振込先のわかる書類の提出をお願いしています。
その他
  • 【住家被害】
    佐倉市が現地調査した上で、全壊、半壊および床上浸水と判断するものを対象といたします。
  • 【人的被害】
    医師または柔道整復師が発行する診断書において、死亡または一月以上の傷害と診断されたかたを対象といたします。(見舞金申請時に診断書の確認をさせていただきます。)

除雪作業中や歩行中の転倒による負傷等も対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

[危機管理部]危機管理課(防災班、防災計画班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6131
ファクス:043-486-2502

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