(事業者向け)セーフティネット保証について

更新日:2023年10月01日

ページ番号: 4801

重要なお知らせ

認定手続きの流れ

 申請者は、佐倉市商工振興課に認定申請書を含む必要書類を提出し、認定を受けた後に認定書の有効期間内に希望の金融機関または所在の信用保証協会に対して、保証付き融資を申し込むことが必要です。

佐倉市商工振興課 電話 043-484-6529

申請受付の事前予約制

  • セーフティネット関係の申請手続きは、原則事前予約制(当日でも可、代理申請者である金融機関も対象)としております。
    予約がない方は、来庁されてから申請を受付するまでお待ち頂く時間が長くなる可能性があります。)
  • 申請から認定まで5営業日程度頂いております。

認定書の有効期限

発行された認定書の有効期間は、「発行日(認定日)から起算して30日」となります。

新型コロナウイルス感染症に関わるセーフティネット保証について

現在、新型コロナウィルス感染症に関する中小企業支援策として、セーフティネット保証(経営安定関連保証)の第4号及び第5号及び危機関連保証が打ち出されております。セーフティネット保証とは、取引先の倒産、災害、構造不況、取引先金融機関の破綻等により経営が悪化した中小企業者に対する信用保証協会の公的保証制度です。この制度は、無担保保証8千万円、普通保証2億円の一般保証とは別枠で、更に無担保保証8千万円、普通保証2億円の保証枠が利用でき、また保証料率も低廉となります。危機関連保証は金融収縮が見込まれる際に発動する制度で.、一般保証やセーフティネット保証とは、更に別枠で、無担保保証8千万円、普通保証2億円の保証枠を利用できます。

現在コロナウィルス感染症を理由として発動している制度は以下の通りです。

  • セーフティネット保証4号認定:突発的な自然災害の影響を受けている中小企業者への支援
  • セーフティネット保証5号認定:全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者への支援

新型コロナウイルス感染症に係る各セーフティネット保証の指定期間

指定期間
保証名 指定期間
セーフティネット保証4号
(新型コロナウイルス感染症による影響)

 令和6年3月31日まで(予定
※詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。

セーフティネット保証5号 指定業種の一覧は中小企業庁ホームページをご覧ください。

 

認定申請のご案内及び認定申請書様式について

案内及び認定申請書様式は下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[産業振興部]商工振興課(多様な働き方推進班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6529
ファクス:043-484-5061

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