高齢者肺炎球菌定期予防接種について

更新日:2024年04月01日

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経過措置の期間が令和6年3月で終了しました。

肺炎球菌ワクチンは、平成26年(2014年)10月に65歳の方を対象に定期接種化されましたが、66歳以上だった方の接種機会を確保するために各年度の70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳を迎える方に対して経過措置の期間を設けました。この経過措置の期間が令和6年3月31日で終了しました。

令和6年度からは、下記の方を対象に予防接種を実施します。
ただし、過去に一度でも高齢者肺炎球菌の予防接種(任意接種も含む)をしたことがある方(肺炎球菌ワクチン「ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)」を接種したことがある方)は、定期接種の対象にはなりません。

病気の概要やワクチンの効果については、以下のリンク先ページをご覧ください。

高齢者肺炎球菌定期予防接種
対象者

今までに高齢者肺炎球菌予防接種を受けたことがない方で、
1.または2.に該当する方

  1. 接種日時点で65歳の方
  2. 接種日時点で60歳~64歳で、心臓・腎臓・呼吸器の障害または免疫機能障害で、身体障害者手帳1級の方
接種回数 1回(2回目以降の接種は、全額自費になります。)
接種費用

3,000円 (市予診票を利用した場合の自己負担額)

(注意)生活保護受給者は無料になります。事前に社会福祉課に生活保護受給証明書を申請し、予診票と一緒に医療機関に提出してください。

予診票の発行について

  • 対象者となられた方には、65歳のお誕生月に予診票を送付します。
  • 令和5年度に65歳となられた方(昭和33年4月2日~昭和34年4月1日生まれ)には、令和5年4月初めに予診票を送付しています。66歳の誕生日前日までは、その予診票を使うことができます。
  • 予診票が届いてから実施医療機関にご予約のうえ、接種してください。
  • 上記の対象者2.に該当する方で接種を希望する場合は、下記問い合わせ先にご連絡ください。
  • 転出される方は、転出日から佐倉市の予診票は使用できません。
  • 以下の場合は、下記問い合わせ先にご連絡ください。
    1. 転入された方で接種を希望する場合
    2. 予診票を紛失し、再発行を希望する場合
      (注意)メールで予診票の発行の申請をする場合、件名と本文に以下の内容を記載してください。

メールで送信の場合

(1)件名 高齢者肺炎球菌予防接種の予診票発行希望
(2)本文
  1. 対象者住所
  2. 対象者氏名
  3. 対象者生年月日
  4. 申請者氏名と対象者との続柄
  5. 日中つながる電話番号

 送信先:健康推進課宛 kenkousuishin@city.sakura.lg.jp

接種場所(市内・県内協力医療機関)

佐倉市内の協力医療機関

予約条件等は、下記「佐倉市内の実施医療機関」(PDFファイル)にてご確認ください。

千葉県内の協力医療機関

 県内すべての協力医療機関は、以下リンク先ページの「協力医療機関名簿」で確認できます。

 千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業協力医療機関(千葉県医師会ホームページ)

(注意)入院・入所等で特別に県外の医療機関での接種をご希望の方は、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

[健康推進部]健康推進課(予防接種班)
〒285-0825千葉県佐倉市江原台2丁目27番地
電話番号:043-312-7688
ファクス:043-485-6714

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