私設メーターの交換について
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私設メーターの交換について
井戸メーター、減算用メーター(クーリングタワー等)、雨水メーター等の下水道使用量の認定に使用するメーター(私設メーター)は、計量法の規定で、検定証印又は基準適合証印が付されたメーター(特定計量器)を使用すること、又、メーターの有効期限は8年と定められており、有効期限内のメーターを使用することとなっています。下水道使用量の認定に使用する井戸メーター等は、お客様に設置、管理して頂いています。 メーターの有効期限が近づきましたら、忘れずに交換しましょう。
※交換費用は、お客様のご負担となります。
メーターの交換等でご不明な点がございましたら、上下水道部下水道課まで問い合わせください。
井戸メーター等設置(交換)届
井戸メーター等の下水道使用量認定に使用するメーターを交換しましたら、井戸メーター等設置(交換)届を提出してください。
別記様式第1号井戸メーター等設置(交換)届 (PDFファイル: 79.8KB)
別記様式第1号井戸メーター等設置(交換)届 (Wordファイル: 18.8KB)
正確な使用量認定について
正確な下水道使用量の認定のため、使用量に応じた適切なメーター設置、有効期限内のメーター利用等、適正なメーターの利用をお願いします。
更新日:2025年02月21日