公用車への広告掲載を募集しています
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公用車の両側面に掲載する有料広告を募集しています。市内を走行する視認性の高い広告媒体としてご活用ください。
広告を募集している公用車は、市役所駐車場で管理している小型貨物車と軽乗用車です。
掲載車両 | 小型貨物車(バン)または軽自動車 |
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広告サイズ及び掲載場所 | 1台あたり 縦30センチメートル×横50センチメートルサイズを2枠(車両側面ドア面) |
掲載料 | 1台あたり 月額2,000円(年額24,000円) の広告掲載料による(一括前納) (注意)広告の作製経費、車体への貼り付け・撤去費用は別途掲載者の負担 |
掲載期間 | 1か月を単位として協議した期間 |
掲載方法 | ラッピングフィルムやカッティングシートなどの容易に剥離できる素材を貼付するものとします。 (注意)車体への直接の塗装はできません |
掲載イメージ
広告掲載の基準
掲載する広告物は、次の基準に適合するものでなければなりません。
- 佐倉市広告掲載要綱第3条各号に該当しないもの
- 車両運行上の支障とならないもの
- 発光、蛍光、反射効果を有する材料を使用しないもの
- 地色が信号機または道路標識等の効用を妨げるおそれのないもの
- 都市景観との調和を損なうおそれのないもの
- 周囲の運転者の注意力を散漫にさせるおそれのないもの
- その他道路交通の安全を阻害するおそれのないもの
掲載の申込み
広告掲載については、一定の要件・基準がありますので、佐倉市広告掲載要綱、佐倉市広告掲載基準、佐倉市公用車広告掲載要領をご確認ください。
その後、提出書類に必要事項を記入し、提出してください。
- 提出書類
- 佐倉市公用車広告掲載申込書(様式第1号)
- 申込者の事業内容がわかる書類(申込者が広告代理店の場合、広告主の事業内容がわかる書類もあわせて添付)
- 広告の原稿案(A4サイズカラー)
- 提出方法
下記まで郵送または持参
〒285-8501 佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 資産経営課
- (注意)持参の場合、受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
- (注意)ファクスおよび電子メールによる提出は不可
基準等
佐倉市公用車広告掲載要領 (PDFファイル: 247.7KB)
申込書および記載例
佐倉市公用車広告掲載申込書 (Wordファイル: 18.2KB)
掲載の決定
広告内容を審査した上で、掲載の可否について申込結果通知書により通知します。
屋外広告物の許可申請
掲載者として決定後、千葉県屋外広告物条例に規定する許可申請が別途必要となりますので、佐倉市役所都市計画課にて申請手続きをしてください。
(注意)許可申請手数料は別途掲載者の負担となります。
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更新日:2024年05月01日