佐倉市ひとり親等ファミリーサポートセンター利用料助成事業

更新日:2026年03月17日

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佐倉市ひとり親等ファミリーサポートセンター利用料助成事業とは

佐倉市に住所を有するひとり親等の方や、複数の児童を養育している方が、佐倉市ファミリーサポートセンターを利用した場合に、その費用の一部を助成するものです。
助成を希望される場合は、事前登録が必要です。

対象者

(1)ひとり親等助成

佐倉市ファミリーサポートセンターの依頼会員(利用料の支払いを滞納していないこと)のうち、佐倉市に住所を有するひとり親等で、次のいずれかに該当する方が対象となります。

  1. 児童扶養手当法による児童扶養手当を受給している方
  2. 世帯の所得が、児童扶養手当受給者の世帯と同等の所得水準にある方
(2)きょうだい利用助成

佐倉市ファミリーサポートセンターの会員のうち、以下の全てに該当する方が対象となります。

1.会員(依頼会員、産前・産後会員、両方会員のいずれか)であること
2.ファミリーサポートセンターに利用登録しているお子さんを2人以上養育している方

※「ひとり親等」に登録されている方は、重複して登録することはできません。

助成額

【ひとり親等助成・きょうだい利用助成 共通事項】

【上限額】 1か月あたり2万円/世帯

  • 交通費・食事代・おやつ代等の実費負担分、キャンセル料は助成対象から除きます。
  • 10円未満の端数は切り捨てとします。
(1)ひとり親等助成

佐倉市ファミリーサポートセンターの1か月分の利用料の合計の半額。

(2)きょうだい利用助成

同一世帯で、同一月内の利用について、利用料の合計が最も多いお子さんを1人目とします。それ以外のお子さんの利用料の合計額の2分の1を助成します。

※月をまたぐ利用は対象外です
※年齢順ではなく、その月の利用額によって、「1人目」が変わります。

手続き方法

事前登録

助成金の支給を受けるには、事前登録の手続きが必要です。ぞれぞれ、該当する書類を添えて、こども保育課に登録申請をしてください。

※(1)ひとり親等助成と(2)きょうだい利用助成では、添付書類が異なります。

(1)ひとり親等助成

【登録の有効期間】申請を行った日(消印有効)からその日以後最初に到来する10月末日まで。

【提出書類】

  1.  佐倉市ひとり親等ファミリーサポートセンター利用料助成事業登録申請書
  2.  佐倉市ファミリーサポートセンターの会員証の写しなど会員であることを証明するもの
  3.  申請者及びその養育する児童の戸籍謄本又は抄本
  4.  世帯全員の住民票の写し
  5.  申請者およびその配偶者又は扶養義務者で当該申請者と生計を同じくするものの前年の所得の状況を証する書類
  • (注意)児童扶養手当証書又は佐倉市ひとり親家庭等医療費等受給資格者証の写しを提出できる方は、3.~5.の書類の添付を省略できます。
  • (注意)佐倉市ひとり親等ファミリーサポートセンター利用料助成事業の助成対象者であることについて、佐倉市が公簿等により確認することに同意する場合は3.~5.の書類の添付を省略できます。
  • (注意)年1回(8月~10月末)登録更新手続きがあります。
  • (注意)資格審査後に、登録が承認されたか否かの結果を郵送にて通知します。
  • (注意)資格要件がなくなった場合には、利用料助成が受けられなくなりますので必ず届出をしてください。資格がなくなっているにも関わらず届出をしないで助成金の支給を受けていると、助成金はさかのぼって全額返還していただきます。

〇以下様式について、令和8年4月より新しい様式となっております。

  • 佐倉市ひとり親等ファミリーサポートセンター利用料助成事業登録申請書
  • 佐倉市ひとり親等ファミリーサポートセンター利用料助成事業登録内容変更届

     

(2)きょうだい利用助成

【登録の有効期間】申請を行った日(消印有効)から、令和8年度を基準年度として以後2年度ごとに到来する更新年度の末日まで
【令和8年4月1日現在の有効期限】 令和10年3月31日まで

【提出書類】

  1.  佐倉市ひとり親等ファミリーサポートセンター利用料助成事業登録申請書
  2.  佐倉市ファミリーサポートセンターの会員証の写しなど会員であることを証明するもの
  3.  申請者及びその養育する児童の住民票の写し
  • (注意)更新時、佐倉市ひとり親等ファミリーサポートセンター利用料助成事業の助成対象者であることについて、佐倉市が公簿等により確認することに同意する場合は3.の書類の添付を省略できます。
  • (注意)2年度ごとに1回(1月~3月末)登録更新手続きがあります。
  • (注意)資格審査後に、登録が承認されたか否かの結果を郵送にて通知します。
  • (注意)同一月内に複数児童の利用があった場合、助成申請が可能となります。複数児童の登録があっても、同一月内の利用児童が1人の場合は対象となりません。
利用方法

【ひとり親等助成・きょうだい利用助成 共通】助成金支給申請

登録申請日以降に利用をしたサポート料金の1か月分をまとめて申請していただく事後申請となります。

記入例を参考に、次の書類を添えてこども保育課に申請をしてください。

  1. 佐倉市ひとり親等ファミリーサポートセンター利用料助成金支給申請書
    ※令和8年4月より新しい様式となっています。
  2. 相互援助活動報告書の写し

(注意)佐倉市ファミリーサポートセンターを利用した最終利用日の属する年度の翌年度末までに申請してください。(例:令和8年4月に利用した場合、令和10年3月末まで)

この記事に関するお問い合わせ先

[こども支援部]こども保育課(こそだて支援班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6415
ファクス:043-486-2118

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