佐倉市近居・同居住替支援事業について
令和6年度の申請は終了しました。
※令和7年度の申請に関しましては、決定次第ホームページでお知らせいたします。
佐倉市では、親と子が近居・同居する際の住宅取得費用の一部を補助します。親世帯と子世帯が近居・同居することで、親が育児や子育てのサポートをし、子が介護や見守りをするなど、お互いの不安や負担を軽減し、高齢期・子育て期を安心して過ごすことができます。
令和6年度補助金交付申請について
補助の内容
子世帯とその親世帯が近居・同居するために住宅を取得し、住み替え(住民票の異動を伴う)を行う方の住宅取得費の一部について補助します。
※国が行っている住宅に関する補助制度(子育てエコホーム支援事業など)との併用不可。
補助金額
最大 30万円 住宅取得費用の2分の1以内
(子育て加算がある場合は、最大40万円)
子育て加算
令和6年4月1日時点において子世帯が同一の世帯に子ども(2006年4月2日以降に生まれた子)を扶養している場合は、10万円が加算されます。(申請者が子世帯の場合に限る。)
補助要件
以下の「補助対象者要件」と「補助対象住宅要件」すべてに該当する方
【補助対象者要件】
住宅取得に係る契約を結び、自ら居住するために住宅を取得する方で、次の要件をすべて満たす方
1.移転日に関する事項
(1)令和4年12月29日~令和7年3月31日までに取得住宅へ移転する者全員の移転(住民票の異動も含む)が完了すること
(2)住宅取得契約日から1年以内に取得住宅へ移転する者全員の移転(住民票の異動も含む)が完了すること
※住宅取得契約日とは、不動産売買(変更)契約、建築工事請負(変更)契約等の住宅の取得に係る契約を締結した日のことです。住宅の引き渡し日ではありません。契約書に日付の記載があるので、ご確認ください。
2.世帯状況に関する事項
(1)令和6年4月1日時点において、子世帯が2006年(平成18年)4月2日以降に生まれた子どもを育てている世帯、または夫婦どちらかが40歳未満の世帯
3.取得する住宅に関する事項
(1)取得した住宅の持分割合が最も多いこと(共有名義の場合、持分割合が多い方が申請者)
(2)補助金の交付を受けた翌年度から10年間住宅を使用すること
(10年間使用しない場合は補助金を返還していただく可能性があります。)
補助対象住宅要件
移転世帯が移転後に居住する住宅で次の要件をすべて満たすもの
(1)近居の場合は、両方の世帯が佐倉市内であること。または片方の世帯が市外の場合、直線距離が2キロメートル以内の市内であること
(2)建築基準法に規定する構造耐力の基準に適合するものであって、同法第3章の規定に抵触していないこと(建築確認を取得済であること、違法状態の建物でないこと)
(3)住戸専用面積が、国土交通省の住生活基本計画(全国計画)における最低居住面積水準の面積以上であること
~最低居住面積水準について~
計算式は、「10平方メートル×世帯人数+10平方メートル」です。
計算式の世帯人数は年齢によって変動します。
(10歳以上=1人、6歳以上10歳未満=0.75人、3歳以上6歳未満=0.5人、3歳未満=0.25人)
例 夫婦2人と子2人(7歳と2歳) 4人世帯の最低居住面積の計算
10平方メートル×(2+0.75+0.25)人+10平方メートル=40平方メートル
▼以下のようなケースは補助対象外です(一例)
■親族(申請する方の3親等内の血族及び姻族並びに配偶者)から住宅を取得した場合
■申請者が住宅を購入していない場合
例)子世帯と近居するために、親世帯が子世帯の住宅を購入する
例)現在、親世帯がお住まいの住宅を、同居するために親世帯が建て替える
※移転する子世帯が、親世帯がお住まいの家を建て替え同居する場合は対象
■住民票の異動を伴わない場合
例)これまで居住していた家屋の建替えをする
申請期間
令和6年4月30日(火曜日) ~ 12月27日(金曜日)
予算額に達した場合、申請期間内でも締め切らせていただきます。
予算額
予算額 5,300万円 (約150件分)
申請方法
以下の「申請に必要なもの一覧」記載の書類をそろえ、佐倉市住宅課窓口(3号館2階)に提出してください(郵送不可)。
※「添付書類2」は該当する方のみ提出してください。
※書類が不足している場合は受付できませんのでご注意ください。
申請に必要なもの一覧
申請書類
(1)補助金交付申請書 (様式第1号)
(2)同意書兼確認書 (様式第2号)
※上記の申請書と同意書兼確認書は、補助金申請時に住宅課窓口で記載し提出していただいても構いません。
※同意書兼確認書に自署しない場合には、押印が必要となります。
添付書類1 ※全員が必要なもの
(1)世帯及び親世帯と同居する者全員の住民票(取得後3か月以内の原本)
・続柄を記載したもの
(2)子世帯及び子世帯と同居する者全員の住民票(取得後3か月以内の原本)
・続柄を記載したもの
(3)戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書)(取得後3か月以内の原本)
・親世帯と子世帯の親子関係が確認出来る内容のもの(子世帯の戸籍謄本の取得を推奨しています。)
※親子関係が確認できれば、親世帯の戸籍謄本でも構いません。ただし、親世帯の戸籍謄本では婚姻した子は除籍されているため、記載内容によっては親子関係の確認ができず、子世帯分を再度取得していただく可能性がありますのでご注意ください。
※親世帯が子世帯の婚姻後に離婚・再度婚姻等している場合には、親世帯の氏名が取得した戸籍謄本と住民票で一致しているか確認してください。
(4)移転世帯の、佐倉市税の滞納がないことを証する納税証明書(取得後3か月以内の原本)
・同居する者全員分が必要です。ただし学生を除きます。
・親世帯と子世帯が同居する場合、親世帯と子世帯ともに必要です。
・申請日時点でまだ佐倉市に住民票がない方は、「申立書」を提出してください。
※納税証明書申請時の注意点については、このページ下部の「佐倉市税の滞納のないことを証する納税証明書の取得について(ご案内)」をご参照ください。
(5)住宅取得に係る契約書の写し
・不動産売買(変更)契約書、建築工事請負(変更)契約書等のコピー
(6)補助対象住宅の位置図(地図、案内図)
・住宅の場所が特定できる縮尺のもの
・インターネット(Googleマップなど)から印刷したものでも可
(7) 建築基準法に規定する「確認済証」または「検査済証」の写し
・住宅の売主、施工業者(不動産業者)から渡される書類です。
・確認済証、検査済証を紛失した場合には、建築基準関係規定に適合することを証する書類として、「処分台帳記載事項証明書(建築指導課にて発行)」も可
・申請時に当該書類をまだ受けとっていない場合は、実績報告時に提出してください。
添付書類2 ※該当する場合のみ必要なもの
(1)親世帯又は子世帯が市外に居住する場合は、それぞれの住宅の直線距離が分かる図面
※親世帯、子世帯ともに市内に居住する場合は不要です。
(2) 住宅取得に係る契約書の写しに補助対象住宅の所在地及び住戸専用面積の記載がない場合は、左記内容が分かる書類
(3)土地の分筆等で補助対象住宅の地番に変更が生じ、各書類(住宅取得に係る契約書、確認済証・検査済証、移転後の住民票等)に記載された地番が一致しない場合は、土地の登記事項証明書の写し
・地番の変更前後がわかる内容のもの
(4)住宅取得契約の契約者が連名になっている場合は、建物の登記事項証明書の原本
・住宅取得契約の契約者が連名になっている場合のみ必要(申請者の持分割合を確認するため)
・申請時に登記未了なら実績報告時に提出してください。
※住宅取得契約が単独の場合は不要です。
(5)委任を受けた方が窓口で申請する場合は、委任状
※同居親族が来庁する場合は不要です。
(6)その他市長が特に必要と認める書類
・申請内容によって、追加で添付書類が必要となる場合があります。
交付できない方
(1)補助対象経費が他の公的制度(国の補助金など)の助成等の対象となる方
(2)親世帯又は子世帯のいずれかが市税を滞納している方
(3)佐倉市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等
補助の概要・手続きの流れ・申請に必要なもの一覧について
佐倉市税の滞納がないことを証する納税証明書の取得について(ご案内) (PDFファイル: 151.0KB)
申請書類・申立書の様式について
申請書類 様式【様式第1号、様式第2号】 (PDFファイル: 123.6KB)
佐倉市税の滞納がないことを証する納税証明書の取得について(ご案内)
【佐倉市税の滞納がないことを証する納税証明書とは(以下、「滞納なし証明書」)】
- 「滞納なし証明書」とは、佐倉市から課税されている市税(市県民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税)について、証明日現在で納期が到来している税の、滞納がないことを証明するものです。
- 年度ごとに発行される、市県民税の納税証明書とは別のものですのでご注意ください。
- 転入後間もなく佐倉市での課税がない場合でも、佐倉市に住民票があるかたは、滞納なし証明書の取得が可能です。
【取得できる場所】
- 佐倉市役所債権管理課(本庁舎1号館2階)及び市内各出張所
- 1通につき350円で申請できます。
【対象者】
- 申請者本人、同居のご家族様(未成年者、未就労の学生については取得不要です。)
- 納税証明書が必要な方の分をそれぞれ取得してください。
-
補助金申請時に佐倉市に住民票がない方は、上記「申請書・申立書の様式について」にあります「申立書」をご提出ください(申立書は、補助金申請時に住宅課窓口で記載し提出していただいても構いません)。
【注意点】
〇最近(発行申請前2週間程度)前に、市税の納付を行った方
・佐倉市税の納付を、滞納なし証明書の発行申請前2週間程度の間に行った場合、佐倉市役所ですぐに納付が確認できない場合があり、滞納なし証明書を発行できないことがあります。
・納付後2週間以内に滞納なし証明書を請求される場合は、納付の確認ができるもの
(窓口納付の場合は領収証書、口座振替をご利用の場合は預金通帳等)をご提示ください。
〇納期が到来している(納期が過ぎて滞納している)税金がある方
・滞納している市税がある方は、納税証明書が発行されませんので、市税の納付をお願いいたします。
・その際、電子納付(PayPay等スマホ決済アプリなど)で納付されると、領収書が発行されません。
・納付後お急ぎで滞納なし証明書を取得される場合は、金融機関等の窓口で納付し、発行される領収書を証明書の申請時に、窓口にご提示ください。
記入例
納税証明書交付申請書【記入例】 (PDFファイル: 352.1KB)
※納税証明書交付申請書は債権管理課、各出張所の窓口にございます。
※移転世帯全員(学生除く)の分が必要です。納税証明書が必要なご家族のお名前等をそれぞれ申請書
の対象者欄にご記入ください。
住宅金融支援機構のフラット35地域連携型のご利用について
近居同居住替支援事業(子世帯において18歳未満の子どもを育てている場合に限る)、を申請される方で、住宅金融支援機構のフラット35を利用される方については、金利の引き下げを受けられる証明書を発行することができます。
(詳細は下記リンクをご覧ください)
更新日:2024年12月27日