佐倉市結婚新生活支援事業について
受付終了のお知らせ
令和6年度の申請は、予算額に達したため終了しました。
令和6年度補助金交付申請について
若者世帯の定住化人口の維持増加の促進に資することを目的として、経済的理由で結婚に踏み出せない者を対象に婚姻に伴う新生活を経済的に支援するため、引っ越し費用・住宅費用を補助します。
補助の内容
結婚をきっかけに新たに住宅を賃借、購入(またはリフォーム)した際に支払った費用や、新居への引越をした際に支払った費用の一部を補助します。
なお、国が行っている住宅に関する補助制度(子育てエコホーム支援事業など)との併用はできません。
※住宅リフォームにおいては、請負工事契約が別かつ工期が別である場合に限り、併用ができます。
補助金額
上限30万円
(婚姻届出日において、夫婦ともに29歳以下の場合は60万円)
補助対象者
以下の(1)~(3)すべてに該当される方 (夫婦のうち、経費を多く負担した方が申請者)
(1)令和6年1月1日以降に婚姻した方
(2)婚姻届出日において、夫婦ともに39歳以下の世帯
(3)夫婦の所得を合算した所得額が500万円未満の方
・夫婦以外の方が同居する場合、その所得も合算
・貸与型奨学金の返済がある方はその年間返済額を所得から控除可能
※所得額は、年収額や給与の手取りの金額のことではありません。
所得額については以下の「補助対象者の所得要件について」をご覧ください。
(4)住宅の取得費を補助対象経費とする場合には、取得した住宅の持分割合が最も多いこと
補助対象者の所得要件について
【所得額とは】
所得税等の算定基礎となる所得の考え方に準じて算出する金額のことです。
一般的には、「収入-必要経費=所得額 」となります。
会社員や公務員などの給与所得者の場合
給与年収(令和5年中の収入)-所定の給与所得控除額=給与所得額 です。
ご夫婦それぞれの所得額を合算し、500万円未満であれば本補助金の所得要件を満たします(夫婦の他に同居する方がいれば、その方の所得も合算します)。
【ご自身の所得額の確認方法】
方法その1
収入の種類が給与の方は、お勤め先から発行される「令和5年給与所得の源泉徴収票」 の「給与所得控除後の金額」欄をご覧ください。
方法その2
毎月の給与から住民税が天引き(特別徴収)されている方は、5月頃に勤務先から配布される「令和6年度 市民税・県民税(・森林環境税)特別徴収税額の決定通知書」の「総所得金額」の欄をご覧ください。
方法その3
令和6年1月1日にお住いの市町村にて令和6年度の課税(所得)証明書、非課税証明書を取得し、「合計所得金額」の欄をご覧ください。
方法その4
自営業の方など、令和5年分の確定申告を行った方は、申告を行った「第1表」控えの、所得金額等「合計」の欄をご覧ください。
方法その5
収入の種類が給与の方は、以下の計算表をもとに所得額を計算してください。
年収金額(令和5年分) |
所得額(給与) |
551,000円未満 |
0円 |
551,000円以上1,619,000円未満 |
収入金額 - 550,000円 |
1,619,000円以上1,620,000円未満 |
1,069,000円 |
1,620,000円以上1,622,000円未満 |
1,070,000円 |
1,622,000円以上1,624,000円未満 |
1,072,000円 |
1,624,000円以上1,628,000円未満 |
1,074,000円 |
1,628,000円以上1,800,000円未満 |
(収入金額を4で割り、千円未満を切り捨てた数値)× 2.4+100,000円 |
1,800,000円以上3,600,000円未満 |
(収入金額を4で割り、千円未満を切り捨てた数値)× 2.8- 80,000円 |
3,600,000円以上6,600,000円未満 |
(収入金額を4で割り、千円未満を切り捨てた数値)× 3.2-440,000円 |
6,600,000円以上8,500,000円未満 |
収入金額 × 0.9 - 1,100,000円 |
8,500,000円以上 |
収入金額 - 1,950,000円 |
※例えば、年収400万の方であれば、所得額は、(年収400万を4で割り、千円未満を切り捨てた数値)× 3.2-440,000円 =276万となります。
【夫婦の収入が給与収入のみの場合の目安】
収入の種類が給与のみの場合に、世帯合計所得500万未満となる収入の目安は以下のとおりです。
例1 給与年収 夫 400万円、妻 320万円 (合計所得 492万円)
例2 給与年収 夫 677万円、妻 55万円 (合計所得 499万3千円)
参考【例1の計算式】
給与の年収 給与所得控除 給与所得額
夫 400万 - 124万 = 276万
妻 320万 - 104万 = 216万
夫婦の合計所得は276万+216万 = 492万 ←この金額が500万未満の夫婦が対象
補助対象経費
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払いをした、以下の費用
(1)婚姻を機として行った引っ越し費用(引越業者、運送業者に支払う費用)
※自ら引っ越しを行うための自動車賃借料・燃料代・協力者謝礼及び不用品処分費等は対象外
(2)婚姻を機に新たに物件を賃借する際に要する費用(賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料)
※夫婦が勤務先から住宅に係る手当を受けている場合は、その額を減じます。
(3)婚姻を機に新たに住宅を取得する際に要する費用(契約日は婚姻日の前1年以内)
(4)婚姻を機に新たに住宅をリフォームする際に要する費用(契約日 同上)
以下の経費は補助対象外です
▼住宅を賃貸する際に発生することが多い経費
駐車場代、駐車場の仲介手数料、物件のルームクリーニング代、火災保険料、家財保険料、鍵交換代、家賃保証会社費用など
▼住宅を購入した際に発生することが多い経費
土地購入費、住宅ローンに係る手数料など
▼引っ越しの際に発生することが多い経費
不用品の処分費、引越業者や運送業者に依頼せず自ら引っ越しを行った場合の費用(車のガソリン代やレンタカー代など
2.予算額
予算額 6,600,000円
予算額に達したため、令和6年度の申請は受付終了しました。
1.申請期間
令和6年4月30日(火曜日) ~令和7年3月31日(月曜日)
※予算額に達した場合は、募集期間内でも締め切らせていただきます
申請方法
必要書類をそろえ、住宅課の窓口に申請してください。(郵送不可)
申請に必要なもの
申請に必要なもの1 ※全員が必要
(1) 補助金交付申請書兼実績報告書
(申請時に住宅課窓口で記載し提出していただいても構いません)
(2) 同居者全員の住民票(続柄記載。取得後3か月以内の原本)
(3) 同居者全員の佐倉市税の滞納のないことを証する納税証明書(取得後3か月以内の原本)
(4) 同居者全員の令和6年度課税(所得)証明書又は非課税証明書(取得後3か月以内の原本)
・令和6年1月1日にお住まいだった市町村で取得できます。
・令和6年度の証明書(令和5年1月~12月中の所得)を取得してください。
※令和6年度の証明書発行期間前の場合は、前年度の証明書でも構いません。
・所得額に数値の記載がある証明書を取得してください。(所得額が「――」「**」の証明書は不可)
(5) 夫婦の記載のある戸籍謄本又は婚姻届受理証明書又は戸籍全部事項証明書(取得後3か月以内の原本)
(6) 補助対象経費の領収書の写し(引越し費用、住宅の賃貸に係る費用、住宅購入・リフォーム費用)
(7) 補助対象経費の領収書の支払いの内訳が分かる資料(請求書や明細書など)
・領収書の金額に補助対象外の費用が含まれていないか確認するため、支払金額の内訳が必要です。
※領収書に内訳の記載がある場合は不要です。
※補助対象外の費用(一例) 駐車場代、鍵交換代、家賃保証会社費用、ルームクリーニング代など
申請に必要なもの2 ※該当する場合のみ必要
(1) 補助対象経費が住宅の賃貸に係る費用の場合は、
住宅の賃貸借契約書の写し及び給与明細書(または住居手当支給証明書・住居手当不支給証明書等の勤務先からの住居手当支給の有無が確認出来る書類)
※給与明細は、住宅手当受給の有無に関わらず、世帯で給与収入がある方は提出が必要です。
※賃貸住宅の費用を補助対象とする期間に対応する月の給与明細が必要です。
例)6月~8月分の家賃を補助対象とするなら、6月~8月支給分の給与明細が必要
(2) 補助対象経費が住宅の取得又はリフォーム費用の場合は、当該契約書の写し
(3) 貸与型奨学金の返済がある場合は、年間返済額がわかる書類(夫婦合算所得が500万円以上のみ)
(4) 委任を受けた方が申請する場合は、委任状 ※同居の親族が申請来庁される場合は不要。
(5) その他、市長が必要と認める書類 ※申請内容によっては追加で書類が必要となる場合があります
補助金の概要・手続きの流れ・申請様式について
概要(補助要件や必要書類) (PDFファイル: 103.5KB)
その他の様式について
※ 賃貸住宅の月額家賃・共益費を補助対象経費として申請する方で、月額家賃・共益費の支払いに関する領収証の取得が難しい場合は、上記「賃料等支払証明書」を領収証に替えてご提出ください。
なお、「賃料等支払証明書」の記入押印は契約の相手方または家賃を支払っている不動産会社にご依頼ください。
住居手当支給証明書(勤務先から住宅手当を支給されている方) (PDFファイル: 65.6KB)
住居手当不支給証明書(勤務先から住宅手当を支給されていない方) (PDFファイル: 62.1KB)
給与収入があり、賃貸住宅の月額家賃を補助対象経費として申請する方で、家賃の補助対象とする期間に対応する月の給与明細の取得が難しい場合には、上記の「住居手当支給証明書」または「住居手当不支給証明書」を給与明細に替えてご提出ください。
支給がある方⇒住居手当支給証明書
支給がない方⇒住居手当不支給証明書 の様式を使用してください。
なお、「住居手当支給証明書」「住居手当不支給証明書」の記入押印は勤務先にご依頼ください。
所得証明書(課税所得証明書又は非課税証明書)の取得について
〇所得証明書(課税所得証明書又は非課税証明書)
⇒佐倉市役所市民税課及び各出張所にて取得してください。
※令和6年1月1日に佐倉市に住民票があった方のみ。ない方は当時お住まいの市町村にて申請してください。
所得証明書及び佐倉市税滞納のないことを証する納税証明書の取得について
〇佐倉市税滞納のないことを証する納税証明書とは(以下、「滞納なし証明書」)
- 「滞納なし証明書」とは、佐倉市から課税されている市税(市県民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税)について、証明日現在で納期が到来している税の、滞納がないことを証明するものです。
- 年度ごとに発行される、市県民税の納税証明書とは別のものですのでご注意ください。
- 転入後間もなく佐倉市での課税がない場合でも、佐倉市に住民票があるかたは、滞納なし証明書の取得が可能です。
【取得できる場所】
- 佐倉市役所債権管理課(本庁舎1号館2階)及び市内各出張所
- 1通につき350円で申請できます。
【対象者】
- 申請者本人、同居のご家族様(未成年者、未就労の学生については取得不要です。)
- 納税証明書が必要な方の分をそれぞれ取得してください
【発行時の注意点】
◆ 最近(発行申請前2週間程度)前に、市税の納付を行ったかた
・佐倉市税の納付を、滞納なし証明書の発行申請前2週間程度の間に行った場合、佐倉市役所ですぐに納付が確認できない場合があり、滞納なし証明書を発行できないことがあります。
・納付後2週間以内に滞納なし証明書を請求される場合は、納付の確認ができるもの
(窓口納付の場合は領収証書、口座振替をご利用の場合は預金通帳等)をご提示ください。
◆納期が到来している(納期が過ぎて滞納している)税金がある方
・滞納している市税がある方は、納税証明書が発行されませんので、市税の納付をお願いいたします。
・その際、電子納付(PayPay等スマホ決済アプリなど)で納付されると、領収書が発行されません。納付後お急ぎで滞納なし証明書を取得される場合は、金融機関等の窓口で納付し、発行される領収書を証明書の申請時に、窓口にご提示ください。
なお、所得証明書と納税証明書は同一の交付申請書で同時に申請可能です。
以下の記入例を参照のうえご記入ください。
(ご案内)佐倉市税の滞納のないことを証する納税証明書の取得について (PDFファイル: 151.0KB)
記入例
課税(所得)・非課税証明書、納税証明書交付申請書【記入例】 (PDFファイル: 365.9KB)
※交付申請書は市民税課、債権管理課、各出張所の窓口にございます。
※所得証明書は夫婦の分、納税証明書は同居予定者全員分が必要です。ご家族のお名前等をそれぞれ
申請書の対象者欄にご記入ください。
更新日:2024年11月11日