【佐倉市市制施行70周年記念】ロゴマーク等を使用したいかたへ

更新日:2024年05月17日

ロゴマーク等をご活用ください

佐倉市では、市制施行70周年を記念して、ロゴマーク、イメージキャラクター、キャッチフレーズを作成しました。(以下「ロゴマーク等」といいます。)

ロゴマーク等は、事前に使用の申込をいただければ、市民の皆様や、企業・団体の皆様にもご使用いただけます。

市制施行70周年を盛り上げ、PRしていくため、ぜひ積極的にご活用ください。

使用手続きについて

ロゴマーク等を使用する場合には、あらかじめ申込が必要です。(下記「申込が不要な場合」を除きます。)

使用要領をご確認のうえ、以下の使用申込書に必要事項を記入し、ロゴマーク等の使用イメージがわかるもの等を添付して、下記の提出先へご送付ください。

「ちば電子申請サービス」から電子申請でもお申し込み頂けます。

使用申込書のダウンロード

「新規」の申込を行う場合
許諾済の内容を「変更」する場合
提出先

郵送の場合

285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97 佐倉市企画政策部企画政策課

持参の場合

佐倉市役所 1号館3階 企画政策課窓口(土・日・祝を除く8時30分~17時15分)

メールの場合

70th@city.sakura.lg.jp

電子申請サービス

ロゴマーク等のサンプル画像

70logo3

70周年ロゴマーク

70character_CMYK_03

イメージキャラクター

(佐倉くらのすけ)

catchphrase4

キャッチフレーズ

申込が不要な場合

以下のいずれかに該当する場合は、申込の必要なくご利用いただけます。

  • 市制施行70周年記念「協賛事業」の認定を受けたかたが使用するとき
  • 学校が教育の目的で使用するとき
  • 報道機関が報道または広報の目的で使用するとき
  • 佐倉市または指定管理者が使用するとき

使用の制限

以下のいずれかに該当する場合は、使用を許諾しません。

  • 佐倉市の信用や品位を損なうおそれがあるとき
  • イメージキャラクターの品位を損なうおそれがあるとき
  • 法令又は公序良俗に反するときその他社会的非難を受けるおそれのあるとき
  • 宗教的又は政治的な目的を有し、市の中立性を損なうおそれのあるとき
  • 佐倉市市制施行70周年記念事業を推進するうえで、支障が生ずるおそれがあるとき
  • その他、市長が不適当であると認めるとき

デザインのルール

ロゴマーク及びイメージキャラクターのデザインを使用するにあたっては、以下の事項を遵守してください。

  • 縦横の比率を変更しないこと。
  • 色を変更しないこと。
  • デザインの変形・反転・省略・加筆等の改変を行わないこと。
  • デザインの上に他の要素(文字・図形等)を重ねないこと。
  • イメージキャラクターの名称を使用する際は「佐倉くらのすけ」と表記すること。
  • その他、ロゴマーク及びイメージキャラクターの視認性を損なわないよう留意すること。

なお、デザインの一部または全部を著作権法の定める範囲を超え、無断で複写・転載・再配布することを禁じます。また、使用者による一切の商標登録または意匠登録その他の登録を禁じます。

使用期間

許諾日から令和7年3月31日まで

使用料

無料

佐倉市市制施行70周年記念ロゴマーク等使用要領

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策部 企画政策課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-3374
ファクス:043-486-8720

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