インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症による出席停止について

更新日:2023年09月19日

ページ番号: 18042
インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症(以下インフルエンザ等とする)は、学校においても流行がみられる感染症です。

そのため、学校保健安全法施行規則第19条により、出席停止期間が決められております。インフルエンザ等と診断を受けた場合、十分療養し回復してから登校するようにしてください。

《インフルエンザ出席停止期間の基準》

発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで

 

《新型コロナウイルス感染症出席停止期間の基準》

発症した後5日を経過し、解熱し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで

 

また、登校にあたっては、医師の指導のもと、保護者の方が下のPDFファイルをダウンロードし、「療養報告書」に療養経過を記入し、学校へ提出をお願いします。なお、出席停止期間は欠席とはなりません。

*ダウンロードした文書にある「出席停止期間の数え方」をご確認のうえ、出席停止期間中はご家庭で療養してください。

*登校が再開されても、学校で症状が見られた場合は、再度受診をお願いする場合があります。

*ご不明な点がありましたら、本校養護教諭までお知らせください。

 

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