インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症による出席停止について
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インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症(以下インフルエンザ等とする)は、学校においても流行がみられる感染症です。
そのため、学校保健安全法施行規則第19条により、出席停止期間が決められております。インフルエンザ等と診断を受けた場合、十分療養し回復してから登校するようにしてください。
《インフルエンザ出席停止期間の基準》
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
《新型コロナウイルス感染症出席停止期間の基準》
発症した後5日を経過し、解熱し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで
また、登校にあたっては、医師の指導のもと、保護者の方が下のPDFファイルをダウンロードし、「療養報告書」に療養経過を記入し、学校へ提出をお願いします。なお、出席停止期間は欠席とはなりません。
*ダウンロードした文書にある「出席停止期間の数え方」をご確認のうえ、出席停止期間中はご家庭で療養してください。
*登校が再開されても、学校で症状が見られた場合は、再度受診をお願いする場合があります。
*ご不明な点がありましたら、本校養護教諭までお知らせください。
この記事に関するお問い合わせ先
[教育委員会]佐倉市立上志津小学校
〒285-0846千葉県佐倉市上志津1752
電話番号:043-489-3829
ファクス:043-462-5032
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更新日:2025年04月18日