骨髄等移植ドナー支援事業
佐倉市では、平成30年4月から、白血病などの血液疾患の治療に必要となる骨髄・末梢血幹細胞提供者(ドナー)の増加や移植の推進を目指して、ドナー及びドナーが勤務する国内の事業所に助成金を交付する「骨髄等移植ドナー支援事業」を実施しています。
対象者
提供者(ドナー)
下記全てに該当する方が対象になります。
1.佐倉市内に在住し、住民基本台帳に記録されている。
2.公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業で、骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了したこと、または骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に当該骨髄等の提供が中止されたことを証明する書類の交付を受けた(※)。
3.他の地方公共団体により、助成金に相当する補助金やその他これに類するものの交付を受けていない。
(※)「骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に当該骨髄等の提供が中止されたことを証明する書類の交付を受けた」方については、令和6年度から新規に対象となりました。
提供者(ドナー)が勤務する事業所
下記全てに該当する事業所が対象になります。
1.ドナー(個人事業主を除く)が勤務している、国内の事業所(国・地方公共団体・独立行政法人を除く)である。
2.ドナーに、ドナー休暇(※)の取得を認めた。
3.他の地方公共団体により、助成金に相当する補助金やその他これに類するものの交付を受けていない。
(※)ドナー休暇:骨髄等の提供に必要な検査入院等のために取得する特別休暇のこと
助成金額
提供者(ドナー)
通院・検査・入院等に要した日数に応じて助成金を交付します。
【助成金額】
1日につき2万円、骨髄等の提供1回につき14万円まで(7日を上限とする。)
提供者(ドナー)が勤務する事業所
ドナーに「ドナー休暇」を与えた日数に応じて、助成金を交付します。
【助成金額】
1日につき1万円、提供者(ドナー)1人につき7万円まで(7日を上限とする。)
申請方法
助成金の交付を申請する方(ドナー・事業所)は、ドナーとなった方の、骨髄等の提供が完了した日の翌日から起算して1年以内(最終同意後に中止になった場合は、中止した日の翌日から起算して1年以内)に、下記の申請書類を佐倉市健康推進課に提出してください。
申請書類
提供者(ドナー)
- 助成金交付申請書兼実績報告書(ドナー用)
- 助成金交付請求書
- 住民票の写し等の、ドナーの住所を証明する書類
- 公益財団法人日本骨髄バンクが発行する、骨髄等の提供を完了したことを証明する書類の写し(または、最終同意を行った後に提供が中止されたことを証明する書類の写し)
提供者(ドナー)が勤務する事業所
- 助成金交付申請書兼実績報告書(事業所用)
- 助成金交付請求書
- 登記事項証明書等の、事業所の所在を証明する書類
- ドナーとの雇用関係を証明する書類
- ドナーが「ドナー休暇」を取得した日数を証明する書類
- 住民票の写し等の、ドナーの住所を証明する書類
- 公益財団法人日本骨髄バンクが発行する、骨髄等の提供を完了したことを証明する書類の写し(または、最終同意を行った後に提供が中止されたことを証明する書類の写し)
(注意) 上記6及び7の添付書類については、ドナーの申請により既に提出されている場合、省略することができます。
申請窓口
〒285-0825
佐倉市江原台2-27 佐倉市健康管理センター
佐倉市役所 健康推進部 健康推進課 総務企画班
電話 : 043-485-6711
ファクス : 043-485-6714
申請様式ダウンロード
佐倉市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱 (PDFファイル: 172.2KB)
助成金交付申請書兼実績報告書(ドナー用) (Wordファイル: 41.5KB)
助成金交付申請書兼実績報告書(事業所用) (Wordファイル: 39.5KB)
助成金交付請求書(ドナー・事業所共通) (Wordファイル: 37.5KB)
更新日:2024年08月19日