療養費1(緊急のときや、やむを得ない理由で被保険者証を持たずに治療をうけたとき)

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 8298

緊急のときや、やむをえない理由で被保険者証(保険証)を持たずに治療をうけたとき、10割分の診療費を支払った後、一定の割合で払い戻しを受けられます。

申請に必要なもの

  • 診療明細書(傷病名、診療内容及び点数等がわかるもの)
  • 領収書
  • 健康保険証
  • 国民健康保険療養費支給申請書 ※窓口にて配布または、健康保険課の「国保の給付〔療養費〕ダウンロード」のページから印刷できます。
  • 世帯主の口座情報(振込は、原則世帯主となります)
  • 印鑑(世帯主以外の口座に振込む場合に必要)
  • マイナンバーカードまたは通知カード及び本人確認書類 ※なくても申請できます

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]健康保険課(給付管理班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-1783
ファクス:043-486-2507

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