農地所有適格法人の報告
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農地所有適格法人であって、農地もしくは採草放牧地の所有や借入等して耕作のために利用している場合は、農地法第6条第1項の規定により、毎年度事業終了後3ヵ月以内に農業委員会へ農地所有適格法人報告書を提出することとなっております。
(注意)農業委員会等に関する法律(農業委員会法)及び農地法が平成28年4月1日から改正法が施行され、農地を所有できる法人の呼称について、「農業生産法人」から「農地所有適格法人」に変更となりました。
提出書類
- 農地所有適格法人報告書
- 定款の写し
- 組合員名簿、株式名簿または社員名簿の写し
- その他参考となるべき書類
更新日:2022年06月01日