農地所有適格法人の報告
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農地所有適格法人であって、農地若しくは採草放牧地を所有、又は借入等をして耕作のために利用している場合は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度の終了後三か月以内に状況等を農業委員会へ報告することとなっています。
※ 農業委員会等に関する法律(農業委員会法)及び農地法について、平成28年4月1日から改正法が施行され、農地を所有できる法人の呼称について、「農業生産法人」から「農地所有適格法人」に変更となりました。
提出書類
- 農地所有適格法人報告書(様式例第5号の1)
- 定款の写し
- 農事組合法人又は株式会社にあつてはその組合員名簿又は株主名簿の写し
- その他参考となるべき書類(損益計算書の写し、出勤記録の写し、総会議事録の写し等)
更新日:2026年04月16日