千葉県環境保全条例に基づく許可申請
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千葉県環境保全条例に基づく許可申請について
佐倉市は、千葉県環境保全条例に基づく「地下水採取の規制対象地域」の指定を受け、地下水採取規制を行っています。
井戸(揚水施設)に吐出口の内径27.6ミリメートル(断面積6平方センチメートル)を超えるポンプを設置(変更・承継・廃止)し、下記に示す特定用途に使用する場合には、千葉県環境保全条例に基づく許可を得なければなりません。
- 工業用
- 鉱業用
- 建築物用地下水(冷暖房用、水洗便所、自動車車庫に設けられた洗車設備、公衆浴場)
- 農業用
- 水道事業、簡易水道事業、専用水道、小規模水道
- 工業用水道事業
- 10ヘクタール以上のゴルフ場における散水
下記千葉県ホームページをご参照のうえ、申請書類を設置工事の60日前までに佐倉市生活環境課までお持ちください。
詳細につきましては、お問い合わせください。
(注意)申請書類を提出する窓口は、佐倉市役所生活環境課となります。
申請書類(千葉県ホームページ)
- 井戸(揚水施設)を設置する場合に使用します。
揚水施設設置許可申請書 - 井戸(揚水施設)の設置者の氏名・住所に変更があった場合に使用します。
揚水施設氏名等変更届出書 - 井戸(揚水施設)を譲り受けなどした場合に使用します。
揚水施設承継届出書 - 井戸(揚水施設)を廃止した場合に使用します。
揚水施設廃止届出書
更新日:2022年06月01日