千葉県環境保全条例に基づく許可申請

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 9290

千葉県環境保全条例に基づく許可申請について

 佐倉市は、千葉県環境保全条例に基づく「地下水採取の規制対象地域」の指定を受け、地下水採取規制を行っています。

井戸(揚水施設)に吐出口の内径27.6ミリメートル(断面積6平方センチメートル)を超えるポンプを設置(変更・承継・廃止)し、下記に示す特定用途に使用する場合には、千葉県環境保全条例に基づく許可を得なければなりません

  1. 工業用
  2. 鉱業用
  3. 建築物用地下水(冷暖房用、水洗便所、自動車車庫に設けられた洗車設備、公衆浴場)
  4. 農業用
  5. 水道事業、簡易水道事業、専用水道、小規模水道
  6. 工業用水道事業
  7. 10ヘクタール以上のゴルフ場における散水

下記千葉県ホームページをご参照のうえ、申請書類を設置工事の60日前までに佐倉市生活環境課までお持ちください。

詳細につきましては、お問い合わせください。

(注意)申請書類を提出する窓口は、佐倉市役所生活環境課となります。

申請書類(千葉県ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

[環境部]生活環境課(環境対策班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6098
ファクス:043-486-2504

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