佐倉市環境保全条例に基づく届出申請
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佐倉市環境保全条例に基づく届出申請について
佐倉市環境保全条例第22条第1項の規定により、井戸(揚水施設)に吐出口の内径が27.6ミリメートル(断面積6平方センチメートル)を超えるポンプを設置(変更・承継・廃止)する場合には届出が必要となります。(下記の規則に定める施設を除く。)
また、氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、及び代表者名)変更があったときも届出を行う必要があります。
以下の書類を添えて正本とその写しを工事着工の60日前を目途に提出してください。また、井戸の設置時に市職員による立会検査をお願いしています。
- 揚水施設設置届出書
- 揚水施設の設置の場所を示す図面
- 揚水施設に係る主要配管系統図及び地下水利用系統図
- 揚水量に関する説明書
- 揚水施設の構造概要書
- 工場等の敷地の周囲約100メートル以内の見取り図
- 立会願
詳細につきましては、お問い合わせください。
揚水施設設置届出書及び立会願
揚水施設設置(変更・承継・廃止)届出書 (Wordファイル: 17.6KB)
規則に定める施設
- 温泉法(昭和23年法律第125号)第8条第1項の規定により許可を受けた動力装置
- 工業用水法(昭和31年法律第146号)第3条第1項に規定する指定区域内に設置される井戸
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和37年法律第100号)第4条第1項に規定する指定区域内に設置される揚水設備
- 千葉県環境保全条例(平成7年千葉県条例第3号)第38条第1項に規定する指定区域内に設置される揚水施設
- 消火の用のみ供する施設
- 建設作業その他臨時的な用に供する施設であって、市長が認めたもの
(注意)規則に定める施設については、それぞれの法律または条例が適用される場合がありますのでご注意ください。
揚水量報告について
佐倉市環境保全条例第22条第3項の規定により、ポンプの吐出口の断面積が19平方センチメートル以上井戸の設置者は水量測定器により揚水量を測定記録し、1~12月の月ごとの揚水量を翌年に市長へ報告する義務があります。19平方センチメートル未満であっても揚水量の報告を依頼していますのでできるだけ水量測定器を設置してください。
揚水量記録表
この記事に関するお問い合わせ先
[環境部]生活環境課(環境対策班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6098
ファクス:043-486-2504
更新日:2022年06月01日