認可外保育施設設置者のかたへ
認可外保育施設(事業所内保育施設およびベビーシッターを含む)の無償化に係る施設の確認について
幼児教育・保育の無償化は、千葉県に「届出」をした施設等が市による「確認」を受け、「認定」を受けた利用者がその施設を利用する場合に適用されます。
無償化の対象施設となるために行って頂く手続きは以下の通りです。
1.千葉県への認可外保育施設設置に係る手続き
まずは県へ認可外保育施設設置届を提出し、定められた指導監督基準を満たす必要があります。
県に対し、無償化対象施設としての確認を予定している旨を申し添えた上で、所定の手続きを行い、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けてください。
→指導監督についての詳細は下記リンクをご覧ください(千葉県ホームページ)
2.市への無償化対象施設としての確認申請に係る手続き
1の手続き後、認可外保育施設の提供するサービスを無償化の対象とするためには、設置者により市に「確認申請」を行うことが必要です。申請書、別紙および添付書類をご提出願います。
日付を遡って確認申請を受けることはできませんので、サービス開始2週間前を目途に申請手続きを終わらせておくようご注意ください。
市への提出書類について
申請書・別紙様式記載要領 (Wordファイル: 49.5KB)
【参考様式】子ども・子育て支援法第58条の10第2項の規定に該当しない旨の誓約書 (Wordファイル: 35.5KB)
【参考様式】役員の氏名・住所一覧 (Excelファイル: 12.4KB)
(注意)添付書類についての留意事項
- 定款・寄付行為・登記事項証明書
→設置主体が法人の場合のみ、提出をお願いいたします。
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この記事に関するお問い合わせ先
[こども支援部] こども政策課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6139
FAX :043-486-2118
更新日:2026年10月28日