『佐倉市未熟児養育医療』申請の手引き

更新日:2023年01月31日

ページ番号: 2692

未熟児養育医療とは

 身体の発育が未熟な状態で生まれ、NICU(新生児集中治療室)等に入院を必要とするお子さんに対して、指定医療機関での医療費を公費助成する制度です。生まれてから1か月以内(退院をされる前、かつ病院に支払いをされる前)に申請をしてください。

対象者は

 佐倉市内に住所を有するお子さんで、次のいずれかの症状に該当する、入院して養育する必要があると医師が認めた乳児(0歳児)です。該当するか否か、まず、主治医にご相談ください。

  1.  出生時の体重が 2,000グラム以下であること
  2.  1.以外のお子さんで、生活力が弱く、次に掲げるいずれかの症状を示していること
    • (ア)一般状態
      1.   運動不安・けいれんがあるもの。
      2.   運動が異常に少ないもの。
    • (イ)体温
       摂氏34度以下のもの。
    • (ウ)呼吸・循環器
      1.  強いチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの。
      2.  呼吸回数が毎分50回を超えて増加傾向にあるか、30回以下のもの。
      3.  出血傾向の強いもの
    • (エ)消化器系
      1.  生後24時間以上排便のないもの
      2.  生後48時間以上嘔吐が止まらないもの
      3.  血性吐物、血性便があるもの
    • (オ)黄疸
      生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸があるもの

給付内容は

 健康保険法で対象としている医療費が給付の対象となりますので、入院治療における診療・医学的処置・治療等が受けられます。オムツ代等保険対象外のものは、公費助成の対象から除外されます。

申請方法

新規の申請

新規申請に必要な書類は以下(1)から(5)及び、市民税の課税または非課税証明書(注釈1)、赤ちゃんの健康保険証、印鑑となります。

 (注釈1) ただし、書類(3)にマイナンバーを記載の上、書類(4)に同意していただける場合、証明書の提出を省略できます。

申請に必要な書類

養育医療主治医意見書です。

世帯調書です。

個人情報及び地方税関係情報の取得に関する同意書です。

充当申出書です。

申請に必要な持ち物

未熟児養育医療の新規申請の際に、申請者のマイナンバーの確認と身元確認が必要になりました。
申請の際は、以下の書類をご持参ください。

未熟児養育医療 新規申請に必要な持ち物
1 未熟児養育医療申請書  このページからダウンロードができます
(注意)お子さん、保護者の方、ご家族の方のマイナンバーを記載していただく項目がございます。
2 マイナンバー確認書類  マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し など
3 身元確認書類   運転免許証、パスポート など

保護者の自己負担金について

保護者の市町村民税額に応じて添付の表のとおりとなっています。同一世帯に養育医療対象者が2人以上いる場合は、2人目以降は、加算月額が適用されます。
ただし、本市では、子ども医療費助成制度と併用することができますので、養育医療自己負担金額から、子ども医療費助成制度を適用した後の金額が、自己負担金となります。

医療券の有効期間を経過しても、なお引き続き医療を継続する必要がある場合は、事前に継続申請を行っていただく必要がありますので、お問い合わせください。

養育医療の自己負担金額

治療期間が延びる場合

継続申請の書類

養育医療変更承認申請書です。

自己負担金の支払い方

後日、市から納入通知書をお送りしますので、送られて来た納入通知書を用いて、指定の金融機関にお振込みください。

医療機関を変更する場合

お子さんが転院(入院している医療機関が変更)される場合は、指定医療機関変更申請を行っていただく必要がありますので、ご注意ください。

指定医療機関変更申請

養育医療変更承認申請書です。

住所(市内転居)や保険証が変更になった場合

お子さんや保護者の住所、保険証の記号や番号など、養育医療券の記載内容に変更があった場合は、速やかに記載事項変更申請を行っていただく必要があります。

記載事項変更申請

養育医療券記載事項変更届です。

養育医療券を紛失した場合

紛失してしまったら再交付をいたしますので、速やかに再交付申請をしてください。

再交付申請

養育医療券再交付申請書です。

世帯構成や市町村民税が変わった場合

世帯構成や市町村民税額に変更があった場合は、市町村民税額等変更申請をしていただく必要があります。詳細はお問い合わせください。

転出(市外転居)の場合

お子さんが他の市町村に転出される場合は、転出先の市町村に改めて申請をしていただく必要がありますので、ご注意ください。

窓口

問い合わせ
健康管理センター  佐倉市江原台2丁目27番地 043-485-6712
こども家庭課  佐倉市海隣寺町97番地(佐倉市役所2号館) 043-484-6140
申請窓口
こども家庭課 佐倉市海隣寺町97番地(佐倉市役所2号館)
健康管理センター 佐倉市江原台2丁目27番地(聖隷佐倉市民病院向かい)
西部保健センター 佐倉市中志津2-32-4
南部保健センター 佐倉市大篠塚1587

赤ちゃんの退院が決まったら

 保健師・助産師が自宅に訪問し、赤ちゃんの発育や授乳、予防接種などの育児についての相談に対応します。退院が決まったら、母子保健課にご連絡ください。また、お母さんの体のことや赤ちゃんの退院に向けた準備等、赤ちゃんが入院中であってもご希望により訪問しますので、ご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[健康推進部]母子保健課(母子保健班)
〒285-0825千葉県佐倉市江原台2丁目27番地
電話番号:043-485-6712
ファクス:043-485-6714

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