『佐倉市未熟児養育医療』申請の手引き
未熟児養育医療とは
身体の発育が未熟な状態で生まれ、NICU(新生児集中治療室)等に入院を必要とするお子さんに対して、指定医療機関での医療費を公費助成する制度です。生まれてから1か月以内(退院をされる前、かつ病院に支払いをされる前)に申請をしてください。
対象者は
佐倉市内に住所を有するお子さんで、次のいずれかの症状に該当する、入院して養育する必要があると医師が認めた乳児(0歳児)です。該当するか否か、まず、主治医にご相談ください。
- 出生時の体重が 2,000グラム以下であること
- 1.以外のお子さんで、生活力が弱く、次に掲げるいずれかの症状を示していること
- (ア)一般状態
- 運動不安・けいれんがあるもの。
- 運動が異常に少ないもの。
- (イ)体温
摂氏34度以下のもの。 - (ウ)呼吸・循環器
- 強いチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの。
- 呼吸回数が毎分50回を超えて増加傾向にあるか、30回以下のもの。
- 出血傾向の強いもの
- (エ)消化器系
- 生後24時間以上排便のないもの
- 生後48時間以上嘔吐が止まらないもの
- 血性吐物、血性便があるもの
- (オ)黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸があるもの
- (ア)一般状態
給付内容は
健康保険法で対象としている医療費が給付の対象となりますので、入院治療における診療・医学的処置・治療等が受けられます。オムツ代等保険対象外のものは、公費助成の対象から除外されます。
申請方法
新規の申請
新規申請に必要な書類は以下(1)から(5)及び、市民税の課税または非課税証明書(注釈1)、赤ちゃんの医療保険各法の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」。
※令和6年1月1日に、佐倉市に住民登録がない方は、世帯全員分の令和6年度の納税通知書の写しまたは、令和6年1月1日に住民登録のあった住所地にて発行した課税証明書を申請時にご提出ください(定額減税額確認のため)。
(注釈1) ただし、書類(3)にマイナンバーを記載の上、書類(4)に同意していただける場合、証明書の提出を省略できます。
申請に必要な書類
(2)養育医療主治医意見書 (PDFファイル: 119.4KB)
養育医療主治医意見書です。
世帯調書です。
(4)個人情報及び地方税関係情報の取得に関する同意書 (PDFファイル: 101.5KB)
個人情報及び地方税関係情報の取得に関する同意書です。
充当申出書です。
申請に必要な持ち物
未熟児養育医療の新規申請の際に、申請者のマイナンバーの確認と身元確認が必要になりました。
申請の際は、以下の書類をご持参ください。
1 未熟児養育医療申請書 | このページからダウンロードができます (注意)お子さん、保護者の方、ご家族の方のマイナンバーを記載していただく項目がございます。 |
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2 マイナンバー確認書類 | マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し など |
3 身元確認書類 | 運転免許証、パスポート など |
保護者の自己負担金について
保護者の市町村民税額に応じて添付の表のとおりとなっています。同一世帯に養育医療対象者が2人以上いる場合は、2人目以降は、加算月額が適用されます。
ただし、本市では、子ども医療費助成制度と併用することができますので、養育医療自己負担金額から、子ども医療費助成制度を適用した後の金額が、自己負担金となります。
医療券の有効期間を経過しても、なお引き続き医療を継続する必要がある場合は、事前に継続申請を行っていただく必要がありますので、お問い合わせください。
養育医療の自己負担金額
治療期間が延びる場合
継続申請の書類
(7)養育医療変更承認申請書 (PDFファイル: 71.5KB)
養育医療変更承認申請書です。
自己負担金の支払い方
後日、市から納入通知書をお送りしますので、送られて来た納入通知書を用いて、指定の金融機関にお振込みください。
医療機関を変更する場合
お子さんが転院(入院している医療機関が変更)される場合は、指定医療機関変更申請を行っていただく必要がありますので、ご注意ください。
指定医療機関変更申請
(7)養育医療変更承認申請書 (PDFファイル: 71.5KB)
養育医療変更承認申請書です。
住所(市内転居)や医療保険各法による記号及び番号等が変更になった場合
お子さんや保護者の住所、医療保険各法による記号及び番号、養育医療券の記載内容に変更があった場合は、速やかに記載事項変更申請を行っていただく必要があります。
記載事項変更申請
(8)養育医療券記載事項変更届 (PDFファイル: 72.4KB)
養育医療券記載事項変更届です。
養育医療券を紛失した場合
紛失してしまったら再交付をいたしますので、速やかに再交付申請をしてください。
再交付申請
(9)養育医療券再交付申請書 (PDFファイル: 52.7KB)
養育医療券再交付申請書です。
世帯構成や市町村民税が変わった場合
世帯構成や市町村民税額に変更があった場合は、市町村民税額等変更申請をしていただく必要があります。詳細はお問い合わせください。
転出(市外転居)の場合
お子さんが他の市町村に転出される場合は、転出先の市町村に改めて申請をしていただく必要がありますので、ご注意ください。
窓口
健康管理センター | 佐倉市江原台2丁目27番地 | 043-485-6712 |
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こども家庭課 | 佐倉市海隣寺町97番地(佐倉市役所2号館) | 043-484-6140 |
こども家庭課 | 佐倉市海隣寺町97番地(佐倉市役所2号館) |
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健康管理センター | 佐倉市江原台2丁目27番地(聖隷佐倉市民病院向かい) |
西部保健センター | 佐倉市中志津2-32-4 |
南部保健センター | 佐倉市大篠塚1587 |
赤ちゃんの退院が決まったら
保健師・助産師が自宅に訪問し、赤ちゃんの発育や授乳、予防接種などの育児についての相談に対応します。退院が決まったら、母子保健課にご連絡ください。また、お母さんの体のことや赤ちゃんの退院に向けた準備等、赤ちゃんが入院中であってもご希望により訪問しますので、ご連絡ください。
更新日:2025年04月01日